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掲載開始日:2013年7月4日

最終更新日:2018年1月12日

個人住民税の仕組み

住民税とは

住民税は、住民が住んでいる都道府県や区市町村が行う行政サービスに要する経費を、税金を納めることのできる能力(担税力)に応じて負担し合う性質の税です。

住民税には、区市町村に納税する市町村民税(東京23区では特別区民税)と都道府県に納税する道府県民税(東京都では都民税)があり、あわせて住民税と呼んでいます。

また、ここにいう住民には個人だけでなく法人も含まれ、住民税にも個人住民税と法人住民税があります。

  • 個人住民税:特別区民税と都民税をあわせて、区が課税します。
  • 法人住民税:東京23区内にある法人には、特例として、特別区民税分と都民税分をあわせて、都民税として都が課税します(市町村にある法人には、市町村と都道府県が別々に課税します)。

個人住民税の仕組み

個人の所得に対して課される税の中には、国が課税する所得税と、地方自治体が課税する個人住民税があります。

会社などに勤めている人は、毎月の給料やボーナスの金額をもとに計算した所得税が、その給料やボーナスから引き落としされます(これを源泉徴収といいます)。所得が発生した年に課税されるので、所得税は「現年所得課税」といわれます。

これに対して、個人住民税は、前年の所得に対して翌年度課税されるため、「前年所得課税」、または「翌年度課税」などといわれます。

具体的には、個人住民税は、課税を行う年度の初日(4月1日)の属する年の1月1日現在の住所地の区市町村で、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。

お問い合わせ

所属課室:区民部税務課

電話番号:03-3908-1113

東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番~11番