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掲載開始日:2013年7月4日

最終更新日:2023年12月28日

転勤された方がいる場合の手続き(異動届出書の提出)

住民税を特別徴収している方で、転勤された方がいる場合には、転勤先の事業所で特別徴収をするための切り替えの手続きが必要です。

異動届出書の提出

貴社と転勤先の事業所で記載した、該当の方の「異動届出書」の提出が必要です。

異動届出書は、貴社で行っている特別徴収を停止し、転勤先の事業所で特別徴収を行うために、必要となる手続きです。

具体的には、転勤をされた方の氏名や、転勤月などについて、記載していただきます。

異動届出書を北区が受領した後、書類審査を経て、該当者の処理を行い、税額通知書を発送します。

提出された順番で書類を審査させていただくために、貴社の給与事務上の締切等に間に合わない場合があります。異動届出書の提出は、早めの提出をお願いいたします。

メールでは受付をしておりません。

特別徴収税額通知(納税義務者用)について電子データによる受け取りを希望する場合

・貴社と転勤先の事業所で記載した異動届出書の提出に加えて、転勤先の事業所からeLTAX(エルタックス)で特別徴収切替届出(依頼)書をご提出ください。

※異動届出書のみでは、電子データによる受け取りに必要な情報を把握できないため。

・特別徴収切替届出(依頼)書の提出について、詳しくは関連リンク「就職された方がいる場合の手続き(特別徴収への切替申請)」をご確認ください。

 特別徴収税額通知の電子化について詳しくは関連リンクをご確認ください。

異動届出書の提出が遅れた場合

異動届出書の提出により、貴社で納めていただく住民税の変更(特別徴収の停止により、納めるべき住民税額が変更されるため)手続きを行います。提出が無い場合には、変更の手続きを行うことができません。

このため、異動届出書の提出が遅れた場合、次のような問題が発生します。

督促状の発送

異動届出書の提出が無い場合、北区は「転勤された方が、引き続き貴社に勤められている」として、税額の変更を行いません。

届出がないまま、既に転勤された方の納める税額を差し引いて住民税を納めた場合、北区側では納めていただく税額に不足分が発生するために、督促状の発送対象となります。

異動届出書の様式

北区から年度当初に発送させていただく「特別徴収の税額通知書」に同封しています。また、ダウンロードすることができます。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:区民部税務課

電話番号:03-3908-1113

東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階8番~11番