ホーム > 暮らし > 地域コミュニティ・ボランティア > 【新型コロナウイルスへの対応】町会・自治会等が開催する総会等について
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掲載開始日:2021年4月6日
最終更新日:2021年4月15日
現在、新型コロナウイルス感染症が拡大している中、町会・自治会等(以下、「町会」という)における総会等の開催について、皆さまから多くのお問い合わせをいただいております。
新型コロナウイルス感染の拡大を防止するため、多くの方が集まらずに総会を開催するには「委任状の活用」や「書面表決」の方法があります。
認可地縁団体(法人格のある自治会)の方はこちらをご覧ください。
町会員から委任状の提出を受け、役員等のみの少人数で開催する方法です。
なお、複数の方が集まって開催する際には、次の感染拡大を防止する対策へのご配慮をお願いいたします。
感染リスクが高まる「5つの場面」(内閣官房HP)(外部サイトへリンク)
厚生労働省チラシ「3つの密を避けましょう」(PDF:1,245KB)
総会に出席せずに書面で議決権を行使する方法です。
実施するには、原則として、会則や規約等の中で定めが必要になります。
ただし、認可地縁団体については、会則や規約等に別段の定めがない場合でも、地方自治法の規定を根拠に書面表決も行うことができます。
一例になりますが、書面表決の進め方についてご案内します。
書面表決通知文及び書面表決書(一般自治会用)(ワード:22KB)
認可地縁団体(法人格のある自治会)につきましては、地方自治法の規定により年に一度、総会の開催が必要となりますが、上記の方法などをご検討いただき、会員の方の安全に配慮したうえで、ご判断をお願いいたします。
なお、認可地縁団体については、会則や規約等に別段の定めがない場合でも、地方自治法の規定により書面表決を行うことができます。
書面表決通知文及び書面表決書(認可地縁団体用)(ワード:30KB)
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お問い合わせ
所属課室:地域振興部地域振興課地域振興係
〒114-0002 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ10階)
電話番号:03-5390-0092