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掲載開始日:2011年6月28日
最終更新日:2022年1月14日
公園/児童遊園は利用者、使用目的、使用方法が様々ですが、区では施設を管理する上で必要な最低限の利用ルールを決めています。
バットや飛んでいったボールが人にあたり、けがをさせることがあります。柔らかいボールで遊ぶか、決められた運動広場を利用しましょう。
子どもたちが安心して遊んでいます。園内を通り抜ける場合は、降りてください。
また、園内に駐輪すると、遊ぶスペースが狭くなるほか、何かの拍子でぶつかり、自転車やバイクの下敷きになることもあります。決められた駐輪場所にとめてください。
公園の近くにお住まいの方の睡眠を妨げてしまいます。公園のそばで生活している人に配慮してください。
特に、児童遊園や児童コーナーは子どもたちの施設ですので飲酒は禁止です。
地域の美化ボランティアが、みんなに喜んでもらおうと大切に育てている花壇があります。持ち去ったり、花壇を踏み荒らしたりすることで、とても悲しい気持ちになる人がいるのです・・・。
誰かがゴミを放置し始めると、不思議とそのような人は増え、公園はどんどん汚くなってしまいます。
また、ハト等へのえさやりは善意とはいえ、過剰繁殖につながり、生態系や人間に直接被害を与えます。そうなると、有害鳥獣として扱わざるを得ないこともあります。
一部の方ではありますが、フンの不始末、ノーリードなど、残念ながらこれまで飼い主のマナーが守られていません。通り抜け以外の目的で連れ込むのはご遠慮ください。
児童遊園と赤羽自然観察公園、赤羽スポーツの森公園、浮間つり堀公園、新河岸東公園、名主の滝公園については通り抜けも禁止としております。
通り抜ける際には、マナーを守りましょう。
・確実に制御できるリードをつける。
・遊具には近づかない。
・植込み地、芝生地には入らない。
・大きな声で吠えさせない。
・排泄したフンは、必ず持ち帰る。
なお、公園利用ルールの看板が「連れ込み禁止」となっているものは、順次修正していきます。
ベンチや遊具の修理に時間がかかることもあります。その間、使いたい人の迷惑になる他、故意に壊された施設を修理するのも税金であることを忘れないでください。
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