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掲載開始日:2020年9月1日

最終更新日:2023年4月27日

道路(特殊車両の通行手続について)

特殊車両とは

総重量が20トン、幅2.5メートル、長さ12メートル、高さ3.8メートル等の一般的制限値を一つでも超える車をいいます。

なお、詳細については、関連リンク「特殊車両通行許可制度について」(国土交通省)をご覧ください。

また、道路幅員及び交差点等の折進(通行車両の軌跡図による確認)は、北区道路台帳から確認することができます。

特殊車両の通行について

通行手続きについて

特殊車両を通行させるには通行許可証が必要です。北区道だけを通行する場合を除き、通行経路上の国道事務所・都道府県・政令指定都市へ申請してください。通行経路上に北区道が含まれる場合には、受付した窓口から北区に協議がきますので、北区に直接申請をしていただく必要はありません。

申請窓口については、関連リンク「申請事務取扱窓口」をご覧ください。

なお、北区道だけを通行する場合は、北区に直接申請してください。手数料はかかりません。申請書類は国道事務所等へ申請する場合と同じです。ただし、オンライン申請は行っておりません。提出方法は窓口への持参、郵送のいずれかです。許可証の発行を郵送で希望する場合は、信書を送付できる返信用封筒(レターパック等)を用意してください。通常、許可証の発行には申請日より一週間から10日間ほどいただきます。

また、特殊車両が橋梁の上やガード下等を通行する場合は、あらかじめ下記問い合わせ先へご相談ください。

滝野川橋は16トンの重量制限があります

北区内の滝野川橋(北区滝野川4-8から滝野川3-78、特別区道北26号)は、橋梁耐荷力照査の結果、令和2年4月より規制標識を設置し重量制限を行うことになりました。これにより、総重量16トンを超える車両は通行できませんのでご注意ください。

富士見橋の通行は許可できません

北区内の富士見橋(北区田端6-9から田端5-16、特別区道北63号)は、橋梁の下をJR車両が通行しているので、迂回するか、一般的制限値を超えない車両を通行させてください。

やむを得ず通行する場合は、事前に下記問い合わせ先へご相談ください。

通行認定について

特殊車両に該当しない(車両幅員2.5メートルを超えない)車両でも、狭小幅員区間を通行する場合は、道路管理者の通行認定が必要です。北区内の幅員が狭い道路を建築工事に伴う資材搬入等のために、特殊車両には該当しない大型車両や建設機械を通行させる場合、通行認定を申請していただく場合があります。

詳しくは下記問い合わせ先へご相談ください。

添付ファイル

特殊車両通行(許可・認定)申請書様式(エクセル:114KB)

関連リンク

特殊車両通行許可制度について(国土交通省)(外部サイトへリンク)

申請事務取扱窓口(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:土木部土木管理課管理占用係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階19番

電話番号:03-3908-9220