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掲載開始日:2017年2月1日

最終更新日:2024年4月4日

指定自転車置場(年間登録制自転車置場|駐輪場)

指定自転車置場とは、駅周辺に適当な用地を確保できないため暫定的に設置した自転車置場です。

注意事項

  • 利用に際しては事前の登録手続きが必要です。

  • 現在、令和6年度分追加募集期間です。すでに受付できない置場があります。

令和6年度 登録申請の受付について(追加募集)

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの利用について、登録申請の受付を行います。
 

  • 募集期間:令和6年3月15日(金曜日)から
  • 受付方法:上記日程から以下の方法で受け付けています。
  1. 郵送受付(申請書式はページ下部からダウンロード願います。)
  2. 詳細説明:令和6年度区指定自転車置場利用登録の追加受付について
  3. 電子申請サービス(外部サイトへリンク)(令和6年3月15日から)
  4. 北区役所第一庁舎3階21番の土木部土木管理課自転車対策係窓口
    (開庁時間 8時30から17時まで)
  • 申請書等の配布場所:北区役所第一庁舎3階21番の土木部土木管理課自転車対策係で、開庁・受付時間に限り配布しています。
    また、ページ下部からもダウンロード可能です。
  • 結果通知:窓口の場合即時、郵送及び電子申請の場合は発送をもって通知いたします。
  • その他
  1. 置場によっては、受け付けできない置場がございます。
  2. 「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づき、自転車損害賠償保険等(加入保険の特約により補償対象となる場合を含む。)の加入が利用条件となります。

上記に変更があった場合は、このページにてお知らせします。

指定自転車置場及び配布場所一覧

最寄り駅 指定自転車置場名 所在地 空き状況
赤羽駅 西側(PDF:137KB) 赤羽台1-2先、同1-3先

募集中

赤羽駅 赤羽公園脇(PDF:133KB) 赤羽南1-14先

募集中

赤羽駅 南側(PDF:114KB) 赤羽南1-20先

募集終了

上中里駅 A置場(PDF:109KB) 上中里1-37-13先

募集終了

上中里駅 C置場(PDF:109KB) 上中里2-44-2先

募集終了

駒込駅 A置場(PDF:123KB) 中里2-1先

募集終了

駒込駅 B置場(PDF:124KB) 中里1-7先

募集終了

十条駅 北置場(PDF:121KB) 十条仲原1-1-5

募集中

十条駅 中央置場(PDF:122KB)注※ 上十条2-31-12先

募集中

十条駅 南置場(PDF:121KB) 上十条1-14-8先

募集中

板橋駅 北谷端公園脇(PDF:120KB) 滝野川7-14先 募集中
赤羽岩淵駅 A置場(PDF:142KB)

岩淵町36先

募集終了

赤羽岩淵駅 B置場(PDF:142KB) 赤羽1-52-10先

募集終了

志茂駅 A置場(PDF:150KB) 志茂3-26先

募集中

志茂駅

B置場(PDF:150KB) 志茂1-2-45先

募集終了

注※:身体に歩行困難を伴う障害のある方、利用登録の該当年度内に65歳以上となる方専用の置場となります。

 

空き状況の見方

「募集中」については、下記の電子申請サービスを利用しての申請が可能です。(先着順)

指定自転車置場登録方法

登録することができる人

通勤通学のために駅まで自転車を往復利用する方で、次の条件のいずれかに該当する方

  1. 65歳以上の方
  2. 身体に歩行困難を伴う障害のある方(身体障害者手帳が交付されている方)
  3. 通勤時間に保育送迎をしている方(証明書等が必要です。)
  4. 住居地又は職場が駅から概ね800メートル以上離れている方(距離は各自転車置場の利用状況によって変更することがあります。)

証明書の例:子どものための教育・保育給付認定通知書兼支給認定証、子どものための教育・保育給付利用者負担額決定通知書、保育料納入通知書兼領収書、保育所利用承諾書、保育利用承諾書、利用期間変更通知書、在園証明書(PDF:52KB)

利用登録証の発行と登録手数料

書類審査の結果、利用登録の決定を受けた方には、下記の3点を郵送いたします。

  • 指定自転車置場利用登録決定通知書
  • 利用登録証(ステッカー)
  • 指定置場登録手数料納入通知書(3枚綴り)

窓口申請の場合は、その場で指定自転車置場利用登録決定通知書を発行、手数料納付後、利用登録証(ステッカー)をお渡しします。

登録手数料

区内在住者…4,110円

区外在住者…8,220円

  • 身体障害者、生活保護を受給している方(同一世帯員の方も含む。)は、減免制度があります。詳細につきましては下記連絡先までお問合せください。「登録手数料減額・免除申請書(9号様式)(PDF:243KB)
  • 上記に基づき減額に該当される方は、四分の一相当額(十円未満切り捨て)を減額いたします。
  • 登録手数料は納付書に記載されている納付期限までに必ず納入してください。確認できなかった場合は登録を取り消します。取り消し後、指定自転車置場に置いている自転車は、放置自転車として撤去の対象となります。
  • 納入された登録手数料は還付しません。利用開始前に指定自転車置場の利用をやめた場合、その他やむを得ない理由があると区長が認めた場合(自己都合は対象外となります。)はその全部又は一部を還付します。

置場利用上の注意

  • 指定された置場に必ず置いてください。指定場所が定められている場合(赤羽駅南側、赤羽公園脇、北谷端公園脇を除く。)は、指定場所以外に置いた自転車は放置自転車とみなし、撤去の対象となります。
  • 置場利用登録者以外の方はご利用出来ません。
  • 自転車整理員より、東京都北区自転車の放置防止に関する条例及び同施行規則に基づく指示があった場合は、その指示に従ってください。

利用登録証(ステッカー)

  • 利用登録証は譲渡できません。
  • 利用登録証は重ねて貼らないでください。近年何者かが重ねて貼ってある利用登録証を剥がし、指定自転車置場を利用するなどの事象が発生しております。
  • 自転車の買い替え、盗難等で再交付が必要な方は、このリンクから手続き方法をご確認ください。
  • 利用登録証は、交付された現物を下図を参照に、自転車の見やすいところに貼ってください。他の場所に貼付した場合に、誤って撤去されても移送場所以外の場所では返還できません。

seal

 

その他

  • 指定置場内で生じた自転車の盗難、損傷、その他の事故による損害については、北区は一切その責任を負いません。
  • 指定自転車置場利用開始前に、錯誤等により利用を希望する置場と異なる置場の利用登録を行ったと判明した場合は、利用登録決定通知書・納付書・シールを持参のうえ、土木管理課自転車対策係(第一庁舎3階21番)にて変更の手続きを行ってください。ただし、同一駅で利用登録が可能な指定自転車置場のみ対応可能です。なお、変更を希望する指定自転車置場が受付終了の場合は、納入された登録手数料を還付いたします。

関連リンク

詳細説明
北区民の方については、北区在住であることを証明する書類の写しを指定自転車置場利用登録申請書に添付する必要があります。北区在住であることが確認できない場合、北区民の登録手数料とはならず、北区民以外の登録手数料となります。
令和6年度区指定自転車置場利用登録の追加受付について

 

郵送で申請する場合
下記の書類をダウンロードし、必要事項を記入願います。

 

 パソコン、スマートフォンから直接申請する場合
 電子申請入力画面(外部サイトへリンク)
 11月中旬までご利用いただけます。

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お問い合わせ

所属課室:土木部土木管理課自転車対策係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階21番

電話番号:03-3908-9218