ここから本文です。

掲載開始日:2023年4月3日

最終更新日:2024年4月1日

特別支援教育就学奨励

就学奨励とは

公立の小学校(義務教育学校の前期課程含む。以下「小学校」という。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程含む。以下「中学校」という。)の特別支援学級に在籍または通級しているお子さまの学習に必要な費用の一部を補助する制度です。

就学奨励の対象となる方

北区内に在住で、以下のいずれかに該当する方。

  • 公立の小学校、中学校の特別支援学級に在籍または通級する児童生徒の保護者。
  • 学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当し、公立の小学校、中学校に在籍する児童生徒の保護者。

※生活保護もしくは就学援助を受けている方は、それぞれの制度から費用が支給されるため、就学奨励の対象となりません。

認定区分及び支給費目

第一・二区分(所得基準額以内の方)

・学校給食費(※)・新入学学用品等購入費 ・学用品等購入費 ・通学費 ・職場実習交通費 ・校外活動費 ・修学旅行費 ・クラブ活動費 ・宿泊学習費 ・夏季施設参加費 ・卒業アルバム購入費

※北区立の小学校、中学校では学校給食費の完全無償化を実施しているため、原則就学奨励費からの学校給食費の支給はありません。北区立以外の国公立小学校、中学校に在籍している児童生徒の保護者の方は、実費負担がある場合に限り保護者の負担する実費の半額を支給します。(学校給食費の無償化により保護者負担がない場合には支給されません。)

第三区分(所得基準額以上の方)

通学費 ・職場実習交通費

通級費区分(※)(特別支援学級に通級する児童生徒の保護者)

通級費

※所得審査はありません。

所得基準額(目安)

各世帯の基準額は、前年の12月末日時点での世帯の人数と世帯員の年齢によって変わります。
下記の表の基準額はあくまでも目安になります。

世帯構成(前年の12月末日時点) 世帯の年間収入額
(給与収入の方)
世帯の所得基準額※

2人

親(33歳)子(小1) 約614万円 約437万円
3人 親(37歳・32歳)子(小1) 約776万円 約578万円
4人 親(40歳・34歳)子(中1・小3) 約946万円 約741万円
5人 親(50歳・45歳)子(高2・中3・小4) 約1,065万円 約860万円
6人 親(42歳・35歳)子(中1・小3)祖父母(70歳・65歳) 約1,156万円 約951万円

 

※「所得基準額」は、

1.給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄から10万円を控除した金額から社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、ひとり親控除又は寡婦控除を差し引いた金額になります。

2.事業所得の方は、年間収入額から必要経費等を差し引いた金額から社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、ひとり親控除又は寡婦控除を差し引いた金額になります。

申請方法

1.北区立の特別支援学級に在籍している児童・生徒の保護者の方

毎年4月に在籍校を通じて対象者全員に調書を配付します。必要事項を記入し、学校の指定期日までに学校へ提出してください。

年度途中で転入された方は、転入学日の翌月末までに調書を学校へ提出してください。

期日を過ぎると4月(又は転入学日)からの認定にならない場合があります。

(希望の有無に関わらず、毎年調書の提出が必要です。)

 

2.北区立以外の特別支援学級に在籍している児童・生徒の保護者の方

学校支援課学事係で調書の配付・受付をしています。

振込口座の通帳もしくはキャッシュカード、本人確認書類をご持参の上、窓口までお越しください。

郵送での申請を希望される場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

【提出期日】4月30日(土日祝日の場合はその前の平日)

 

年度途中で転入された方は、転入学日の翌月末までに調書を学校支援課学事係へ提出してください。

期日を過ぎると4月(又は転入日)からの認定にならない場合があります。

(希望される方は、毎年調書の提出が必要です。)

 

3.特別支援学級に通級している児童生徒の保護者の方

毎年4月に北区立学校の通級校を通じて申請に必要な書類を配付します。必要事項を記入し、通級校へ提出してください。

北区立以外の学校に通級している場合は、学校支援課学事係で申請受付をしています。

申請を希望される場合は、振込口座の通帳もしくはキャッシュカード、本人確認書類をご持参の上、窓口までお越しください。

郵送での申請を希望される場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

年度途中から通級された方も同様に申請してください。

(希望される方は、毎年調書の提出が必要です。)

 

認定結果

認定結果は、6月下旬に児童生徒の住民登録地の世帯主あてに郵送でお知らせします。また、在籍する学校へも認定結果を通知します。年度途中の申請の場合、認定結果の通知まで1~2ヶ月程度かかります。

注意事項

1.所得の確認について

(1)申請する年の1月1日現在、北区にお住まいの方

所得(所得税または住民税)の申告をしていない方は審査ができませんので、必ず申告を済ませておいてください。前年中所得がない高校生以上の方で、税法上どなたの扶養にもなっていない方は、区役所税務課で「所得なし」の申告をしてください。

 

(2)申請する年の1月1日現在、北区以外にお住まいの方

北区で所得を確認することができませんので、1月1日現在の住所地の税務担当課が発行する、総所得金額と扶養関係等が記載されている住民税課税(非課税)証明書を提出してください。

申請する月が1月~3月の場合は、その前の年の1月1日現在と読み替えてください。

 

2.北区以外にお住まいの方は、住所地の教育委員会にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局教育振興部学校支援課学事係

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎1階5番

電話番号:03-3908-1541