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最終更新日:2023年4月27日
令和5年4月1日
本方針は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第十三条により、北区立十条富士見中学校のすべての生徒が安心して充実した学校生活を送ることができるよう、「いじめ問題」を根絶することを目的に策定するものである。
1 いじめ防止に向けての基本姿勢
いじめの兆候や発生を見逃さず、学校が迅速かつ組織的に対応するために、「いじめ」に対する
認識を全教職員で共有します。また、いじめはどの子どもにも起こりうるという事実を踏まえ、す
べての生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む姿勢を全教職員で示しま
す。
2 いじめ対策のための校内組織の設置
校長、副校長、生活指導主任(主幹)、学年主任、養護教諭、特別支援コーディネーター、ス
クールカウンセラー等からなる、いじめ防止等の対策のための校内組織を設置します。
3 いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に関する取組
(別表)
4 教育委員会や関係機関等との連携
(1)いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠
席することを余儀なくされている疑いがあるなどの重大事態が発生した場合は、速やかに北区
教育委員会に報告し、その後の調査の仕方などの対応を相談します。これは、生徒や保護者か
らいじめにより重大事態に至ったという申し出があった場合も同様とします。
(2)いじめの内容が犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、所轄警察署と
連携して対処します。また生徒の生命、身体又は財産に重大な損害が生じる恐れがあるときは
直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求めます。
5 保護者への連絡と支援・助言
いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた生徒とその保護者に対す
る支援や、いじめを行った生徒の保護者に対する助言を行います。また、事実確認により判明し
た、いじめ事案に関する情報を適切に提供します。
6 懲戒権の適切な行使
教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、いじめを受けた生徒の
保護を第一に、いじめを行った生徒に対して適切に懲戒を加えることがあります。その際は教育的
配慮に留意し、生徒が自らの行為を理解し、健全な人間関係を育むことができるように促していき
ます。
7 学校評価の実施
いじめ問題への取組等について自己評価を行い、学校関係者評価と合わせ、その結果を公表しま
す。
【別表】いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に関する取組
1.学校全体としての取組
生徒へ直接かかわる取組内容 |
保護者との連携や依頼内容 |
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いじめの未然防止 |
個々の価値観等の理解(道徳・特別活動・総合) ○道徳教育の充実(人権教育、情報モラル) ○正しい判断力の育成(道徳・特別活動・総合) ○奉仕的体験活動への積極的取組 |
自他の物を区別し、大切に扱う心の育成 ○携帯電話、インターネット、ゲーム等の約束作り ○生活の様々な機会を通し善悪の判断を育成 ○地域での様々な体験への参加 |
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いじめの早期発見 |
集団から離れて一人でいる生徒への声かけ ○個別面談や生徒対象のアンケートによる情報収集 (ふれあい月間:6月・10月・2月) ○文房具等の持ち物にいたずらや紛失があった際の即時対応と原因追究 |
日常的・積極的な子どもとの会話 ○服装の汚れや乱れ、ケガのチェック ○子どもの持ち物の紛失や増加に注意 |
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いじめの早期対応 | 暴力を伴ういじめ | いじめら れた側 |
本人や周囲からの聞き取りによる、身体的・精神的な被害の的確な把握、迅速な初期対応 ○休み時間や登下校時にも教師による見回りを行うなど被害が継続しない体制作り ○いじめの原因や背景の調査による根本的解決 |
子どもを守る強い姿勢を見せることと、子どもの話をよく聞くことでの事実や心情の把握 ○問題解決へ向けた学校の方針への理解と協力 |
いじめた 側 |
事実を確認し、「いじめは絶対に許さない」という毅然とした態度でいじめを阻止 ○いじめの原因や背景の調査による根本的解決 ○スクールカウンセラー、関係機関(警察、生徒相談所等)との連携 |
いじめられた生徒を守る対応をすることへの理解 ○事実の冷静な確認と子どもの言い分を聞くこと ○被害生徒・保護者への適切な対応(謝罪等) |
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暴力を伴わないいじめ | いじめら れた側 |
本人や周囲からの聞き取りによる、精神的な被害の的確な把握、迅速な初期対応 ○休み時間や登下校時にも教師による見回りを行うなど被害が継続しない体制作り ○いじめの原因や背景の調査による根本的解決 |
子どもを守る強い姿勢を見せることと、子どもの話をよく聞くことでの事実や心情の把握 ○問題解決へ向けた学校の方針への理解と協力 |
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いじめた 側 |
事実を確認し、「いじめは絶対に許さない」という毅然とした態度でいじめを阻止 ○いじめの原因や背景の調査による根本的解決 ○関係機関(教育相談、カウンセラー等)との連携 |
いじめられた生徒を守る対応をすることへの理解 ○事実の冷静な確認と子どもの言い分を聞くこと ○被害生徒・保護者への適切な対応(謝罪等) |
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行為がわかりにくいいじめ | いじめら れた側 |
苦しい気持ちへの共感と、「いじめから全力で守る」ことの約束 ○本人や周囲からの聞き取りによる、つらさの的確な把握、迅速な初期対応 ○いじめの原因や背景の調査による根本的解決 |
子どもを守る強い姿勢を見せることと、子どもの話をよく聞くことでの事実や心情の把握 ○問題解決へ向けた学校の方針への理解と協力 |
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いじめた 側 |
事実を確認し、「いじめは絶対に許さない」という毅然とした態度でいじめを阻止 ○いじめの原因や背景の調査による根本的解決 ○関係機関(カウンセラー等)との連携 |
いじめられた生徒を守る対応をすることへの理解 ○事実の冷静な確認と子どもの言い分を聞くこと |
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直接関係がない生徒 | 傍観することがいじめに加担することと同じであること、いじめられた生徒の苦しさの理解 ○言いなりにならず、自分の意志で行動することの大切さの指導 |
いじめに気付いた場合、傍観者とならず学校や保護者へ通告できるように指導 ○どんな場合でもいじめる側や傍観者にならない強い意志を育成 |
2. 家庭や地域との連携
各家庭(PTA)での取組 |
子どもに関心をもち、寂しさやストレスに気付くことのできるような啓発(PTA教育講演会の実施等) ○子どものがんばりをしっかり認めて褒めること、いけない時にははっきりと叱ることの実践啓蒙 ○父親の子育てへの積極的参加を啓発 |
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地域での取組 |
子どもたちへの積極的なあいさつと声かけの依頼 ○広場や近所等で困っている子どもへの積極的な声かけと学校(保護者)への連絡 |
お問い合わせ
東京都北区立 十条富士見中学校
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電話番号:03-5924-2401