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最終更新日:2020年4月30日
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7世紀後半以降、律令の時代に入ると、西ヶ原に武蔵国豊島郡衙が置かれます。「律令」の「律」は刑法、「令」は行政法や民法にあたるもので、これらの制度が整えられ、その制度下におかれた時代が律令の時代です。「郡衙」とは地方役所のことで、「豊島郡」は現在の北区のほか、板橋区、荒川区、台東区、文京区、豊島区、練馬区の範囲にあたり、その中心が西ヶ原の地にあったことになります。
西ヶ原2丁目から3丁目にかけての一帯で行われる発掘調査によって、執務を行う正殿などの建物が並ぶ政庁域や、租税を管理する正倉院に関する遺構が次々と見つかり、当時の地方役所の様子が明らかになっています。また祭祀遺構からは、畿内産土師器などの土器が出土しています。
やがて10世紀代に入ると、関東各地に武士団が発生し、そのうちのひとつ桓武平氏秩父流の豊島氏が、郡司の権限を継承し豊島郡を支配するようになりました。
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