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掲載開始日:2020年9月30日
最終更新日:2020年9月30日
予防接種法の規定による定期予防接種については、原則として対象となる期間に接種を受けていただくことになっておりますが、新型コロナウイルス感染症の罹患リスクを考慮して医療機関での接種を控えていた方につきましては、対象期間経過後も一定の期間、定期予防接種として接種を受けることが可能となっております。
令和2年3月19日以降に接種期限を迎えた定期予防接種
医療機関に相談し、医師により接種期限の延長が可能と判断された日から2年間(高齢者肺炎球菌予防接種については1年間)
※令和3年3月31日までに医療機関に相談し、医師の判断を受けたものに限ります。
区への事前の手続きは不要です。お手持ちの予診票をそのままお使いいただけます。
事前に区内の医療機関に問い合わせ、接種してください。
北区内の協力医療機関
※接種期限を延長し接種する場合は、北区外の医療機関では接種できませんのでご注意ください。
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:北区保健所保健予防課保健予防係
東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-3104