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掲載開始日:2015年2月21日

最終更新日:2020年12月8日

事業者の方へ

マイナンバー制度に関する、事業者の方に向けた情報を掲載しています。

事業者の方は、社員の方の社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいてマイナンバーを使います

マイナンバーの利用開始に伴って、源泉徴収票の様式が変更が予定されているなど、事業者側の準備が必要になります。

マイナンバーのほかに法人番号も設定されます

法人番号は13桁の番号で、国税庁長官が指定します。法人番号は広く一般に公表され、マイナンバーと異なり、利用範囲に制限はありません。
法人番号は、国税庁が運営する「法人番号公表サイト」で確認することができます。

法人番号が指定される法人

法人番号は、次の1から4に該当する法人に対して指定されます。法人番号は1法人に対して1番号のみ指定され、法人の支店や事業所等には指定されません。(個人事業者にも指定されません)

  1. 国の機関
  2. 地方公共団体
  3. 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)
  4. 1~3以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる者
    具体的には、税法上、給与等の支払をする事務所の開設等の届出書、内国普通法人等の設立の届出書、外国普通法人となった旨の届出書、収益事業開始の届出書を提出することとされているものなど、一定の要件に該当するもの

また、上記以外の法人又は人格のない社団等であって、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する者など一定の要件に該当する場合には、国税庁長官に届け出ることで、法人番号が指定されます。