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掲載開始日:2020年4月1日

最終更新日:2024年4月1日

三世代住宅建設等助成(改修・リフォーム)

三世代で居住する住宅を改修し、祖父母の生活するスペースがバリアフリーなど規定の要件を満たす場合に、改修工事に要する費用の一部を助成します。

目的

北区は、三世代でお住いの住宅をバリアフリーなどの改修工事を行い、より介護や子育ての共助をしやすい住環境をつくり、高齢者、子育て世帯の定住化を促します。

助成額

三世代住宅を改修後要件を満たす場合は、

改修工事に要した費用の2分の1かつ上限20万円(千円未満切り捨て)

義務教育修了前の子どもが2人以上いる場合は、上限を30万円

 

要件

以下の4つの要件を満たす改修工事が対象です。

1.助成を受けることができる者の要件

申請者が次の1~5のすべてを満たしている必要があります。

  1. 祖父母、父母、子が三世帯住宅に同居していること。もしくは改修工事後同居すること。
  2. 三世代住宅に同居する者全員が、住民税を滞納していないこと。
  3. 三世代住宅に同居する者全員が、暴力団関係者でないこと。
  4. 三世代住宅に同居する者全員が、過去にこの助成金及びこれに類する助成金を受けたことがないこと。
  5. その他この事業と同等の助成金を受けていないこと。
  • 「祖父母」とは「祖父」または「祖母」のみ「父母」とは「父」または「母」のみの場合も含みます。
  • 配偶者は、パートナーシップも含む「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を含みます。
  • 暴力団関係者とは、暴力団員又は暴力団もしくは暴力団と密接な関係を有する者をいいます。

2.対象となる住宅の要件

次の1~4のすべてを満たしている三世代住宅が対象です。

1.三世代住宅内で世代間の行き来ができること。

2.「建築基準法」を含む「法令」に適合すること。

3.「耐火建築物」又は「準耐火建築物」であること。

4.北区のまちづくりに関する事業に支障がないものとして区長が認めるもの

3.対象工事

三世代で住みやすい住宅にするため、祖父母の生活スペース等を下記の「住宅性能の要件」を満たすためのバリアフリー等の改修工事とします。

祖父母の生活スペース」とは、三世帯住宅内の祖父母が生活するスペース(玄関アプローチ、玄関、専用居室、トイレ、浴室、それを結ぶ動線(廊下)など)のことです。祖父母が父母・子と共有して使うスペースも含みます。

主な改修工事の例

祖父母の生活スぺース内の段差解消工事

玄関アプローチの段差に手すりを設置する工事

世代間の行き来ができるようにするためのドアの新規設置工事

4.住宅性能の要件

改修工事後に祖父母の生活スペース内において、次の1~8のすべての住宅性能を満たす必要があります。

  1. 祖父母の生活スペース内の床の段差は、次に掲げる部分を除き、5ミリメートル以内とすること。
    ア.玄関又はバルコニーの出入り口
    イ.玄関の上りかまち
    ウ.階段
    エ.押入れ又は納戸
    オ.ロフト又はコーナー和室
    カ.手すりが設置されている段差
    キ.アからカまでに掲げるもののほか、これらに相当するものと認められる部分
  2. 玄関等の上りかまち部分には手すりを設置すること。ただし、上りかまち部の昇降又は靴の着脱のために使用することができる固定された棚等で、手すりの代わりになるものが設置されている場合は、当該部分に手すりを設置しないことができる。
  3. 玄関アプローチ部分に2段以上の段差がある場合は、手すりを設置すること。
  4. 玄関等の外部から出入りをする場合は、外部側に照明を設置すること。
  5. 階段には、連続して手すりを設置すること。ただし、構造上、連続して手すりを設置することができない場合は、I型手すりその他、同等の昇降補助機能を有するものを設置すること。
  6. 浴槽の出入り、浴槽内での立ち座り、姿勢保持及び洗い場の立ち座りのために手すりを2本以上設置すること。
  7. 便所に手すりを設置すること。
  8. 上記2~7までの手すりは、握りやすい形状で安全を確保することができるものとすること。

注意点

  • 昇降リフトやエレベーターなどを設置した場合でも階段及びその連続手すりの設置は必要です。
  • 祖父母が使用する場合には、勝手口にも手すりと照明の設置が必要です。
  • 祖父母の生活スペースが1階のみの場合は、階段の手すりの設置は要件に含まれません。
  • 分譲マンション等の集合住宅の場合は、工事対象箇所は専有部分のみです。他の所有者と共同のスペースは対象外です。

 

手続き

  • 着工前に承認申請をしてください。
  • 変更、取り下げ等が生じた場合は、すぐに住宅課にご連絡ください。

パンフレット、様式

変更、取り下げの場合は、あらかじめ住宅課にご連絡ください。

 

 

 

 

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お問い合わせ

所属課室:まちづくり部住宅課住宅政策係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番

電話番号:03-3908-9201