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掲載開始日:2020年4月1日
最終更新日:2023年4月4日
三世代で居住する住宅を改修し、祖父母の生活するスペースがバリアフリーなど規定の要件を満たす場合に、改修工事に要する費用の一部を助成します。
北区は、三世代でお住いの住宅をバリアフリーなどの改修工事を行い、より介護や子育ての共助をしやすい住環境をつくり、高齢者、子育て世帯の定住化を促します。
三世代住宅を改修後要件を満たす場合は、
改修工事に要した費用の2分の1かつ上限20万円(千円未満切り捨て)
義務教育修了前の子どもが2人以上いる場合は、上限を30万円
以下の4つの要件を満たす改修工事が対象です。
申請者が次の1~5のすべてを満たしている必要があります。
次の1~4のすべてを満たしている三世代住宅が対象です。
1.三世代住宅内で世代間の行き来ができること。
2.「建築基準法」を含む「法令」に適合すること。
3.「耐火建築物」又は「準耐火建築物」であること。
4.北区のまちづくりに関する事業に支障がないものとして区長が認めるもの
三世代で住みやすい住宅にするため、祖父母の生活スペース等を下記の「住宅性能の要件」を満たすためのバリアフリー等の改修工事とします。
「祖父母の生活スペース」とは、三世帯住宅内の祖父母が生活するスペース(玄関アプローチ、玄関、専用居室、トイレ、浴室、それを結ぶ動線(廊下)など)のことです。祖父母が父母・子と共有して使うスペースも含みます。
〈主な改修工事の例〉
祖父母の生活スぺース内の段差解消工事
玄関アプローチの段差に手すりを設置する工事
世代間の行き来ができるようにするためのドアの新規設置工事
改修工事後に祖父母の生活スペース内において、次の1~8のすべての住宅性能を満たす必要があります。
注意点
注意
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、手続き方法が変更になる場合があります。
最新の状況をその都度、電話などでご確認ください。
変更、取り下げの場合は、あらかじめ住宅課にご連絡ください。
関連リンク
東京都主税局
耐震化のための建替えの減免について
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部住宅課住宅計画係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話番号:03-3908-9201