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掲載開始日:2011年11月18日
最終更新日:2022年6月7日
令和4年4月1日より標識設置届等の押印を廃止します。
新しい様式については、令和4年4月1日以降にホームページにて公開します。
北区では、昭和54年に「北区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」を施行しました。
この条例は、中高層建築物の建築に係る計画の事前公開並びに紛争のあっせん及び調停に関し必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係を保持し、もって地域における健全な生活環境の維持、向上に資することを目的としています。
北区の条例の適用を受ける建築物は、東京都知事の許可を必要としない建築物で、延べ面積が1万平方メートル以下の中高層建築物です。
延べ面積が1万平方メートルを超える建築物、または、新築、改築又は増築に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により、東京都知事の許可を必要とする建築物は、東京都で扱います。
高さが10メートルを超える建築物をいいます。
ただし、第2種低層住居専用地域では軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物をいいます。
東京都北区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく標識設置届の一部を公開しております。
※個人情報については、マスキング処理しています。
令和4年4月以降の届出を公開しております。
標識の変更履歴については以下のファイルを参照ください。
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お問い合わせ
所管課室:まちづくり部住宅課建築調整担当
東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話番号:03-3908-9206