ホーム > まちづくり・住宅・環境 > 住宅・建築 > 住まい探しに関する支援(民間賃貸住宅) > 東京都北区居住支援協議会 > 住宅確保要配慮者の補償サービス付き・見守り電球初回登録料助成事業
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掲載開始日:2021年10月1日
最終更新日:2023年4月7日
住宅確保要配慮者の入居に際し、孤独死や遺品整理等に対する民間賃貸住宅のオーナー及び入居者の不安や懸念を軽減し、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、民間賃貸住宅のオーナー又は入居者が補償サービス(※1)付き・見守り電球(※2)を設置した場合の初回登録料の一部を助成します。詳細はパンフレットをご確認ください。
※1補償サービスとは
見守り電球を設置することで居室内での孤独死等による特殊清掃・遺品整理費用を補償するサービスです(上限あり)。詳細は、販売元のチラシ、パンフレットでご確認ください。
『補償サービス付き・見守り電球』でないと助成対象になりません。
※2見守り電球とは
SIMが内蔵されているLED電球で、トイレなどに取り付け、照明のON/OFFで居住者の安否確認を行います。取り付け費用が、別途かかる場合があります(自己負担)。
初回登録料に相当する額とし、1住戸1箇所に限り上限16,500円(税抜き)を助成します。
(1)北区内の住宅であること。
(2)住宅セーフティネット法第8条に規定する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅でないこと。
【民間賃貸住宅のオーナーが申請する場合】
(1)助成対象者が所有している北区内の住宅であること。
(2)助成対象住宅に入居する者が住宅確保要配慮者であって、北区内で転居するために賃貸借契約を締結したもの又は助成対象住宅に引き続き居住するために賃貸借契約を更新したものであること。
(3)暴力団関係者ではないこと(東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第3号に掲げる暴力団関係者をいう。)。
(4)助成対象住宅の申請住戸が過去にこの助成金及び同種の助成を受けていないこと。
【入居者(住宅確保要配慮者)が申請する場合】
(1)単身の住宅確保要配慮者であって、北区内で転居するために賃貸借契約を締結したもの又は助成対象住宅に引き続き居住するために賃貸借契約を更新したものであること。
(2)暴力団関係者ではないこと(東京都北区暴力団排除条例(平成24年6月東京都北区条例第24号)第2条第3号に掲げる暴力団関係者をいう。)。
(3)住民税を滞納していないこと。
(4)過去にこの助成金及び同種の助成を受けていないこと。
通年受付(予算で定める助成総額に達し次第終了)
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部住宅課住宅政策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番
電話番号:03-3908-9201