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掲載開始日:2023年3月6日

最終更新日:2024年1月10日

【令和5年度】ベビーシッター利用支援事業(待機児童対策)

事業の概要

本事業は、東京都が実施するベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を活用し、待機児童の保護者又は育児休業を1年間取得後に復帰する保護者(以下「育児休業満了者」)に対し、お子さんが認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(以下「保育所等」)へ入所するまでの間、東京都が認定した認可外のベビーシッター事業者を利用する際にかかる利用料の負担を軽減する事業です。

お知らせ

  • 令和5年10月から開始される東京都の第二子保育料無償化事業に伴い、北区では、ベビーシッター利用支援事業を利用する保護者の方を対象に、第2子以降の利用料の補助を行います。詳細は「ベビーシッター利用支援事業利用料補助について(PDF:198KB)」をご確認ください。提出書類の書式についてはホームページよりダウンロードできます。
  • 交通費補助及び利用料補助について、請求書の押印欄を廃止しました。

対象者

0歳から5歳児(保育所等の0歳児から5歳児クラスに該当する児童)の保護者のうち、以下のいずれかに該当する方。

1.保育の必要性の認定を受け保育所等に入所申込みをした結果、入所保留となり、お子さんが待機児童となっている保護者(待機児童の保護者)

2.保育所等の0歳クラスに入所申込みをせず(保育課入園相談係にて、保育の必要性の認定は受ける必要があります)、1年間の育児休業を満了した後に、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者(育児休業満了者)

1、2ともに要件を満たしていれば申請は可能ですが、産休・育休中は対象外です。

育児休業期間終了後に本事業をご利用いただけます。

過去に区の入所承諾を辞退、又は保育所等を退園したことがある方は対象外です。

有効期間内の支給認定証を有する必要があります。

1の方は引き続き継続して入所申込みを行っていることが要件となります。

2の方は復職日の翌年度4月入所までの保育所等の選考に申し込むことが要件となります。

利用について

事業開始年月日

令和5年4月1日(土曜日)から

申請から実際にベビーシッターを利用できるまでには、1ヶ月程かかる場合があります。

利用可能時間

月曜日から土曜日までの7時~22時のうち1日11時間かつ月220時間まで(保育標準時間認定の方)

短時間認定の方は、1日8時間かつ月160時間が上限となります。

日曜日、祝日・休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は利用できません。

利用料金

助成を利用した場合の利用料:1時間150円(税込)

1日11時間、月20日利用した場合の1ヶ月の自己負担額は33,000円です。

利用可能時間や上限を超えた分の利用料及び入会金等は助成の対象外です。

「対象児童の体調不良に伴うキャンセル料の取扱い」については、東京都のホームページに掲載をしています。詳細はこちら(外部サイトへリンク)をご確認ください。

交付申請書類はホームページよりダウンロードできます。

利用できる期間

待機児童の保護者

入所保留期間中(産休・育休中、保護者が休暇の日は利用できません)

育児休業満了者

復職日から満1歳に達した後の3月末まで(お子さんの1歳の誕生日に復職する必要があります)

利用方法

1.「ベビーシッター利用支援事業対象者確認申請書」を記入し、支給認定証の写し(待機児童の保護者は利用保留通知書の写しも必要)を添付し、北区役所保育課私立保育園係窓口(第1庁舎2階2番)にて申請します。「ベビーシッター利用支援事業対象者確認申請書(PDF:78KB)

2.対象者であることが確認された後、北区から「ベビーシッター利用支援事業対象者確認書」が郵送されます。(1の申請から約1週間ほどかかります。)

3.「ベビーシッター利用支援事業対象者確認書」が届いたら、東京都のホームページに掲載されている認定事業者(東京都ベビーシッター一覧(外部サイトへリンク))の中から、事業者を選び、契約を締結します。※複数契約可

4.契約締結後、ベビーシッター利用開始日の10日前(土日祝日を除く)までに契約書を北区役所保育課私立保育園係に持参のうえ、本事業の専用システムを利用するためのアカウント発行を申請してください。「アカウント発行申請書(PDF:138KB)

5.後日、東京都から事業委託を受けた公益社団法人全国保育サービス協会から、郵送でアカウントが発行されます。

6.ベビーシッター利用の際、その都度、専用システムにおいて助成券を発行し、画面上に表示された助成券コードをベビーシッターに伝え、利用者負担相当額(150円/時間)を支払います。

提出時にお持ちいただく書類

【確認申請を行う際にお持ちいただく書類】

1.ベビーシッター利用支援事業対象者確認申請書(PDF:78KB)

窓口でもお渡し可能です。

2.支給認定証の写し

3.最新の利用保留通知の写し(待機児童の保護者のみ)

【アカウント発行申請を行う際にお持ちいただく書類】

1.アカウント発行申請書(PDF:138KB)

窓口でもお渡し可能です。

2.ベビーシッター事業者と交わした契約書

【交通費補助申請を行う際にお持ちいただく書類】

1.令和5年度交付申請書(PDF:72KB)

2.交付請求書兼口座振替依頼書(PDF:50KB)

※日付と金額は記入しないでください。

3.交通費を支払ったことを証明する書類(ベビーシッター事業者が発行した領収書等で利用日ごとのベビーシッター名と支払金額が確認できる書類)

4.委任状(PDF:188KB)(請求者と口座名義が異なる振込先を指定する場合のみ)

※日付は記入しないでください。
※委任者=申請者(請求者)です。

【利用料補助申請を行う際にお持ちいただく書類】

1.令和5年度交付申請書(PDF:57KB)

2.交付請求書兼口座振替依頼書(PDF:50KB)

※日付と金額は記入しないでください。

3.利用料支払ったことを証明する書類(ベビーシッター事業者が発行した領収書等で利用日ごとのベビーシッター名と支払金額が確認できる書類)

※3は交通費補助と同じ回で申請する場合は提出不要です。

4.委任状(PDF:187KB)(請求者と口座名義が異なる振込先を指定する場合のみ)

※日付は記入しないでください。
※委任者=申請者(請求者)です。

5.令和5年度住民税課税(非課税)証明書の写し(令和5年1月1日現在、北区外に住んでいた方で、認可保育所の入所申込時に未提出の場合のみ。令和5年1月1日現在の居住地の区市町村が発行するもの)

※令和5年1月1日現在、海外に住んでいた方は、該当期間の「年間収入報告書(PDF:60KB)」をご提出ください。

利用上の注意事項

産休・育休中に申請された場合は、復職日から1ヶ月以内に、「育児休業期間終了証明書」をご提出ください。

提出がない場合は、本事業の利用は終了となります。

北区認証保育所等保育料補助制度と併用することはできません。

同日に病児・病後児保育(居宅訪問型)利用料金助成制度を併用することはできません。

添付ファイル

【交通費補助関係書類】

【利用料補助関係書類】


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お問い合わせ

所属課室:子ども未来部保育課私立保育園係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎2階2番

電話番号:03-3908-1333