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掲載開始日:2020年4月27日
最終更新日:2020年5月7日
緊急事態宣言を踏まえた対応(登園の自粛、規模を縮小した運営)の期間を、下記のとおり、延長します。
【変更前期間】令和2年4月9日(木曜日)から5月6日(水曜日)まで
【変更後期間】令和2年4月9日(木曜日)から5月30日(土曜日)まで
※受け入れ対象となる園児については、変更ありません。
(1) 保護者が医療関係者や社会機能維持事業者等としてお勤めの方で、他に保育を行うものがいない園児
例)医療、交通、金融、社会福祉、行政機関、物流、食品・医薬品の販売等に従事するもの
(2) 緊急事態宣言後においても、引き続き保育が行えない特段の事情がある方で、他に保育を行うものがいない園児
例)保護者の病気・けが、ひとり親家庭など
※「緊急事態宣言後の保育園等利用に関する申出書」の取り扱いについては、変更ありません。
※緊急事態宣言の延長により、今までと同様に自宅での保育をすることができなくなる等、やむをえない事情によりお子さんの預かりが必要になる場合についても受け入れを行います。
5月分の保育料については、欠席日数に応じて日割り計算を行い、5月保育料との差額を精算いたします。精算方法等はお通いの施設によって異なります。詳細につきましては、ページ下段のファイル(登園自粛要請に伴う保育料等の取り扱いに関するお知らせ)をご確認ください。
※一旦通常どおりの保育料をお支払いいただき、後日精算させていただきます。
4~5月入所者(育児休業中の方)の職場復帰期限を令和2年7月1日(水曜日)まで延⻑いたします。
令和2年7月20日(月曜日)までに「職場復帰証明書」をご提出ください。
4~5月入所者(採用予定の方)の採用期限について、新型コロナウイルス感染症拡大に関連して、採用が先延ばしになっている場合、令和2年6月30日(火曜日)まで延長いたします。
令和2年7月20日(月曜日)までに「保育所等利用申請書」「勤務証明書(令和2年6月30日(火曜日)までに採用されたもの)」をご提出ください。
区から登園自粛を要請していることから、5月中に1日も登園がなかった場合でも、退園とはなりません(休園届の提出不要)。
公立保育園(指定管理園含む)・公立認定こども園に在籍している児童の保護者の方向け(PDF:236KB)
私立保育園・私立認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所(地域枠)に在籍している児童の保護者の方向け(PDF:239KB)
お問い合わせ
《公立保育園について》
教育委員会事務局子ども未来部保育課保育運営係
東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎2階3番
電話番号:03-3908-9127
《私立保育園について》
教育委員会事務局子ども未来部保育課私立保育園係
東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎2階2番
電話番号:03-3908-1333
《入園・保育料等について》
教育委員会事務局子ども未来部保育課入園相談係
東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎2階1番
電話番号:03-3908-9129