ここから本文です。

掲載開始日:2015年6月6日

最終更新日:2021年8月18日

保育園(月ぎめ延長保育)

 保護者の就労・通勤時間の都合で週3日または月12日以上、午後6時15分(小規模保育事業の一部は午後6時30分)までにお迎えに来ることができない家庭の、満1歳以上のお子さんが対象です。

 ※保育短時間認定を受けた方は、月ぎめ延長保育の申し込みはできません。

 ※定員があるため、空きがなければ利用できません。

 ※転園の場合も、転園先で新たに延長保育の申し込みが必要です。すでに延長保育を利用されている方でも、転園先の定員の空き状況によって、延長保育を利用できなくなる場合があります。

 ※北区外にお住まいの方は、公立保育園(指定管理者制度導入園を含む)では、延長保育を利用できません。

実施保育園・実施時間

 延長保育実施園で実施しています。

 保育園一覧(北区内認可保育園) でご確認ください。 

申し込み方法

公立保育園(指定管理者制度導入園を含む)

 利用を希望する月の前月10日(土日・祝日の場合は翌平日)までに、延長保育利用申請書と就労証明書等(週に3日、または月に12日以上お迎えに間に合わない日があることがわかる書類等)を保育課入園相談係または保育園へ提出してください。利用対象となるか、審査をします。

私立保育園・地域型保育事業(小規模保育)

 就労証明書等(週に3日、または月に12日以上お迎えに間に合わない日があることがわかる書類等)を保育園へ提出してください。利用対象となるか、各園で審査をします。詳細は各園へ直接お問い合わせください。

料金(延長保育料)

 保育料・延長保育料基準額表でご確認ください。私立保育園・地域型保育事業(小規模保育)は、園により異なる場合があります。各園へ直接お問い合わせください。

 

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:子ども未来部保育課入園相談係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎2階1番

電話番号:03-3908-9129