ここから本文です。

掲載開始日:2006年3月14日

最終更新日:2024年4月1日

保育園の入園申請(利用調整方法)

令和6年5月入園からの利用調整

保育指数について

  • 保育園の利用調整は、保護者の就労状況等により決定する「選考指数」と世帯の状況などに応じた「調整指数」を合算した「保育指数」に基づき行っています。
  • 入園可能数以上に申請があった場合、保育指数の高い順に利用調整を行います。抽選や先着順ではありません。また、希望順位は利用調整に影響しませんので、希望園を決める際は本当に通いたい保育園から順番に希望してください。
  • 選考指数および調整指数については保育の利用基準表(PDF:88KB)をご確認ください。

選考指数について

  • 世帯の選考指数は、保護者の選考指数を合算して決定されます。保護者が1人のみの場合は保護者の選考指数に10を加えたものを世帯の選考指数とします。
  • 就労を理由に申請する場合、契約上就労日数・時間(就労契約)と実際の就労日数・時間(就労実績)に基づいて選考指数を決定します。就労実績は、「就労証明書」に記載された直近の就労実績3か月の中から最も高い選考指数がつく実績を採用します。(育児休業取得中の場合、産前休業前3ヵ月の就労実績を確認します)。ただし、就労実績が就労契約を超える場合でも、就労契約を超える選考指数は適用されません。
  • 期日までに「保育を必要とすることを証明する書類」の提出がない場合は、就労未定の選考指数3となります。


調整指数について

  • 調整指数に複数該当する場合、加点の調整指数同士は合算しませんが、加点の調整指数と減点の調整数は合算します。例えば+3の調整指数と+2の調整指数両方に該当する場合でも調整指数は+3となりますが、+3の調整指数と-4の調整指数に該当する場合は、-1の調整指数となります。
  • ひとり親(父母が離婚していることがわかる戸籍謄本等や離婚調停中である証明書類等が必要です。別居のみは対象外)でほかに同居人がいない、または両親不存在の場合、調整指数は+3です。
  • 同居のきょうだいが認可保育園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所(地域枠)及び認定こども園(保育部分)に在園している場合や同時期に同居のきょうだいで申請している場合、同じ保育園の利用調整でなくても調整指数は+2です。

 

同一保育指数の場合の優先順位

 同一保育指数となった場合の利用調整は次の順番で行います。
 

(★は、該当のお子さんのみに適用されます。それ以外は、該当の世帯に適用されます。)

   [1]ひとり親世帯(ほかに60歳未満の同居人がいない世帯)

  •  ※別居のみは対象外です。父母が離婚していることがわかる戸籍謄本等や離婚調停中である証明書類等が必要です。
  • [2]申請中のお子さんを保育できる60歳未満の祖父母と同居していない世帯
  • [3]利用申請締切現在、保育料の滞納がない世帯
  • [4]お子さんを就学前まで継続して在園できない認可保育園(保育所・小規模保育事業所・事業所内保育事業所(地域枠)・家庭的保育事業所)に預けており、そのお子さんが、該当施設を卒園する年度の翌年度4月入所の申請をしている場合(4月入所のみ適用)★
  • [5]選考指数が高い世帯(調整指数を加える前の選考指数で判断します)
  • [6]多子世帯(利用申請締切日現在、就学前のお子さんの人数が3人以上でより多い世帯)
  • [7]保護者が区内の認可保育園・認定こども園・地域型保育事業所・認証保育所・家庭福祉員・企業主導型保育事業所に、保育士・保育教諭として、週3日以上かつ週30時間以上勤務しており入所月以降も継続が見込まれる(直近6カ月の勤務実績が全て月48時間未満の場合は除く)又は週3日以上かつ週30時間以上勤務を予定している世帯
  •    ※保育士証の写しの提出があった場合に限る
  • [8]同居のきょうだいが同一の保育所に在園している場合 ★
  • [9]父母のいずれかが身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している世帯
  • [10]父母共に選考指数の類型が労働に該当する世帯(父母の片方の選考指数の類型が不存在等に該当し、もう片方の選考指数の類型が労働に該当する場合も含む)
  • [11]申請中のお子さんを認証保育所・家庭福祉員・ベビーホテル・事業所内保育事業所(地域型保育事業は除く)・企業主導型保育事業所・ベビーシッターに有償で月48時間以上預けている世帯(保護者が育児休業中の場合または選考指数の類型が求職に該当する場合を除く)
  •   ※受託証明書および育児休業を取得していた場合は「育児休業期間終了証明書」または職場復帰後に作成された「就労証明書」の提出があった場合に限る
  • [12]保育料認定の根拠となる税額が低い世帯の場合

令和7年4月からの利用調整(予定)

 令和7年4月入所からの利用調整について、以下のとおり見直しを予定しております。なお、見直しの詳細は、令和6年10月頃発行予定の「令和7年度保育利用案内」にて、改めてお知らせいたします。

 令和7年4月入所からの利用調整における見直しについて(予定)(PDF:106KB)

関連リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:子ども未来部保育課入園相談係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎2階1番

電話番号:03-3908-9129