ホーム > 子育て・教育 > 保育園・幼稚園・認定こども園 > 保育園 > 登園自粛要請に伴う4月保育料・4月入所者(育児休業の方)の職場復帰・登園がなかった場合の取り扱いについて
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掲載開始日:2020年4月9日
最終更新日:2020年4月9日
国の緊急事態宣言の発令に伴い、保護者の皆様へ登園自粛を要請したことから、4月保育料、4月入所者(育児休業中の方)の職場復帰期限、登園自粛により4月中に1日も登園がなかった場合の取り扱いについて、下記のとおりといたします。
記
欠席日数に応じて日割り計算を行い、4月保育料との差額を清算いたします。
※一旦通常どおりの保育料をお支払いいただき、後日清算とさせていただきます。詳細につきましては、お知らせ(ページ下段のファイル)をご確認ください。
※「新型コロナウイルス感染症対策に伴う休園届(以下「休園届」)を提出いただいている方については、4月保育料が全額免除となります。
※5月保育料につきましても、欠席日数に応じて日割り計算を行います。詳細につきましては、決定し次第、北区ホームページ等でお知らせいたします。
「休園届」の提出の有無にかかわらず、職場復帰期限を令和2年6月1日まで延長いたします(本来の職場復帰期限は5月1日です)。
区から登園自粛を要請していることから、4月中に1日も登園がなかった場合でも、退園とはなりません。
【お知らせ】公立保育園(指定管理園含む)・公立認定こども園に在籍している児童の保護者の方向け(PDF:259KB)
【お知らせ】私立保育園・私立認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所(地域枠)に在籍している児童の保護者の方向け(PDF:262KB)
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お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局子ども未来部保育課入園相談係
東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎2階1番
電話番号:03-3908-9129
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