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掲載開始日:2022年7月20日
最終更新日:2023年10月18日
養育費は、子どもの生活や教育などに必要な費用であり、子どもの成長を支える大切なものです。
また、子どもの生活を保障することは親の責務です。養育費が確実に支払われるためには、口約束だけでなく公正証書を作成するなどしておくことが重要です。
北区では、ひとり親家庭の養育費の取り決めに関する費用の一部を助成します。
助成対象となる養育費の取り決めは、以下のとおりです。
助成申請をするためには、いずれの取り決めを行った場合も、次の要件を満たす必要があります。
1. 対象となる費用を支払った時点で北区に住民登録のあるひとり親の方
2. 養育費の取り決めに係る子を現に扶養している方
3. 過去に養育費の取り決めに係る同内容の助成を受けていない方
4. 公正証書の作成、立替保証契約の締結等の翌日から6か月以内の方
その他、養育費の取り決めごとに要件があります。申請される項目も合わせてご確認ください。
養育費の取り決めに関して、公正証書を作成した場合、かかった費用を助成します。
助成対象となる公正証書は、債務名義のわかるものに限ります。
【助成対象経費】
次のうち、本人が負担した手数料
1.公証人手数料令(平成5年政令第224号)に規定する手数料のうち、養育費の取決めに関する公正証書の作成に要したもの
2.公正証書を作成する際にかかった収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代
離婚の際に養育費の受取りについて取決めをしたにも関わらず、支払者が支払いを怠った場合、保証会社が立て替えや督促を行う保証契約があります。区では、この保証契約を結んだ方に対して、初回保証料を助成します。
保証会社の指定はありません。
【助成対象経費】
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回保証料として負担した費用
ただし、保証会社と1年以上の保証契約を締結している方に限ります。
裁判に依らない調停手段である、裁判外紛争解決手続(ADR)により養育費の取り決めを行った場合、その一部費用を助成します。
【助成対象経費】
弁護士会及び法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施する裁判外紛争解決手続(ADR)に係る申込料、依頼料に相当する費用、1回目の調停期日に支払った費用(弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費を除く。)
申請書類をもって、そらまめ相談室(第一庁舎2階5番窓口)(外部サイトへリンク)に持ち込み。
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日を除く)
1.交付申請書
2.戸籍謄本又は抄本(申請者ご本人様及び対象のお子様が載っているもので、発行から3か月以内のもの)
3.世帯全員の住民票の写し(発行から3か月以内のもの)
4.申請する費用のわかる領収書等
5.作成した公正証書の写し(公正証書作成費用助成の場合)
6.保証契約書の写し(立替保証契約費用助成の場合)
※4、5、6については原本とコピーの両方をお持ちください。
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お問い合わせ
所属課室:子ども未来部子ども未来課子ども未来係
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階2番
電話番号:03-3908-9097