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掲載開始日:2022年7月20日
最終更新日:2023年1月20日
養育費は、子どもの生活や教育などに必要な費用であり、子どもの成長を支える大切なものです。
また、子どもの生活を保障することは親の責務です。養育費が確実に支払われるためには、口約束だけでなく公正証書を作成するなどしておくことが重要です。
北区では、ひとり親家庭の養育費の取り決めに関する費用の一部を助成します。
下記の取り決めが対象です。
養育費の取り決めに関して、公正証書を作成した場合、かかった費用を助成します。(上限5万円)
公正証書については債務名義のわかるものに限ります。
【対象者】
区内に住所があり、次の要件の全てを満たすひとり親の方
1.養育費の取決めの対象となる子を現に扶養している方
2.過去に養育費の取決めに係る同内容の文書で助成金を受けていない方
【助成対象経費】
次のうち、本人が負担した手数料
1.公証人手数料令(平成5年政令第224号)に規定する手数料のうち、養育費の取決めに関する公正証書の作成に要したもの
2.公正証書を作成する際にかかった収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代
離婚の際に養育費の受取りについて取決めをしたにも関わらず、支払者が支払いを怠った場合、保証会社が立て替えや督促を行う保証契約があります。区では、この保証契約を結んだ方に対して、初回保証料を助成します。(上限5万円)
保証会社の指定はありません。
【対象者】
区内に住所があり、次の要件の全てを満たすひとり親の方
1.養育費の取決めの対象となる子を現に扶養している方
2.保証会社と1年以上の保証契約を締結している方
3.過去に養育費の取決めに係る同内容の契約で助成金を受けていない方
【助成対象経費】
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回保証料として負担した費用
裁判に依らない調停手段である、裁判外紛争解決手続(ADR)により養育費の取り決めを行った場合、その費用を保証します。(上限3万円)
【対象者】
区内に住所があり、次の要件の全てを満たすひとり親の方
1.養育費の取決めの対象となる子を現に扶養している方
2.養育費等に係る取決めを行うため、弁護士会又は法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施する裁判外紛争解決手続(ADR)を利用している方
3.裁判外紛争解決手続(ADR)の申込料、依頼料等の費用を負担していること
4.過去に養育費の取決めに係る同内容の裁判外紛争解決手続(ADR)の利用で助成金を受けていない方
【助成対象経費】
弁護士会及び認証ADR事業者が実施する裁判外紛争解決手続(ADR)に係る申込料、依頼料に相当する費用、1回目の調停期日に支払った費用(弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費を除く。)
必要書類をもって、そらまめ相談室(第一庁舎2階5番窓口)(外部サイトへリンク)に持ち込み。
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
1.交付申請書
2.戸籍謄本又は抄本(申請者ご本人様及び対象のお子様が載っているもので、発行から3か月以内のもの)
3.世帯全員の住民票の写し(発行から3か月以内のもの)
4.申請する費用のわかる領収書等
5.(公正証書の利用補助)作成した公正証書の写し
6.(養育費立替保証契約)保証契約書の写し
※4.、5.、6.については原本とコピーの両方をお持ちください。
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お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局子ども未来部子ども未来課子ども未来係
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階2番
電話番号:03-3908-9097