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掲載開始日:2014年3月13日

最終更新日:2023年1月1日

ひとり親家庭等医療費助成制度(所得限度額)

ひとり親家庭等医療費助成制度には一定の支給制限があります。

ひとり親家庭等医療費助成所得限度額

扶養親族数

申請者(養育者)

孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者

0人

1,920,000円

2,360,000円

1人

2,300,000円

2,740,000円

2人

2,680,000円

3,120,000円

3人

3,060,000円

3,500,000円

4人

3,440,000円

3,880,000円

5人

3,820,000円

4,260,000円

所得限度額の注意事項

  • 限度額は令和3年1月から令和3年12月までの所得をみます。
  • 給与所得者の所得は、支払給与の総額から給与所得控除額を差し引いた額です。
  • 事業所得者の所得は、総収入額から必要経費を差し引いた額です。

注意:ただし、養育者(申請者)及び、児童が児童の母又は父から養育費として受け取る金品等について、その金額の80パーセント(1円未満は四捨五入)が所得として取り扱われ、上記の所得に加算されます。

  • 扶養義務者とは養育者(請求者)と同一住所の直系血族及び兄弟姉妹をいいます。
  • 扶養親族1名増えるごとに上記金額に380,000円を加算してください。
  • この表は、令和5年1月から令和5年12月までの間(2023年1月~2023年12月)適用されます。
  • 所得には、一定の控除できる項目があります。
  • 所得限度額は、年度によって変更される場合があります。

所得控除額についての説明はこちらをクリックしてご覧ください。

所得制限を超えてしまった方

この制度は毎年1月1日で更新します。今回、所得制限を超えていた方も翌年の所得等によっては助成対象となる場合があります。

対象になると思われる方はお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番

電話番号:03-3908-9096