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掲載開始日:2024年6月14日
最終更新日:2024年9月2日
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6年6月12日に公布されました。これにより、児童手当法が改正され、令和6年10月から、児童手当の対象児童を高校生年代まで拡大するとともに、支給対象者(保護者等)の所得制限を撤廃するなどの抜本的拡充が行われます。
法改正に伴い新たに当区からの児童手当の支給対象となる保護者等の方(これまで当区から児童手当を受けていない方)の申請(認定請求)等は、令和6年9月から受付を開始しました。
※新規申請以外で法改正に伴い提出すべき書類がある場合についても、令和6年9月から受付を開始しました。
※令和6年9月30日までに新規申請・書類提出した方は、同年12月中旬に児童手当を支給する予定です(法改正に伴う申請等は、令和7年3月31日まで(必着)にすれば、令和6年10月分からの児童手当が受給できます。ただし、申請時期により手当の支給時期が異なります)。
※勤務先から児童手当を受給すべき公務員の方は、勤務先に申請(認定請求)してください。
令和6年8月下旬 |
保護者等へのお知らせ送付(住民票で確認できる方)
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令和6年9月~ | 改正法に基づく児童手当新規申請・書類提出受付開始 ※郵送提出(新規申請は、マイナポータルぴったりサービスを利用した電子申請も御利用いただけます) |
令和6年9月30日(予定) | 法改正に伴う児童手当新規申請・書類提出【当初締切】 |
令和6年12月中旬 | 改正法に基づく児童手当支給(10月・11月分の児童手当。当区から既に児童手当を受給している方、9月30日までに新規申請・書類提出した方等) |
令和7年3月31日(必着) | 法改正に伴う児童手当新規申請・書類提出【最終締切】 |
※令和7年3月31日まで(必着)に申請した方は、令和6年10月分からの手当が受給できます(ただし、申請時期により手当の支給時期が異なります)。
※法改正に伴うものではない新規申請等(出生、転入等)については、従前どおり、事由発生日から15日以内に申請等をしてください。法改正に伴うものではない新規申請等は、電子申請、郵送申請又は窓口申請で受付します。
令和6年8月下旬にお送りするお知らせを御覧ください。
くわしくは「児童手当(令和6年法改正に伴う提出書類について)」のページを御覧ください。
郵送提出(新規申請についてはマイナポータルからの電子申請もできます)
令和6年8月13日から同年11月29日までの間、児童手当コールセンターを開設します。提出書類の記入方法が分からない場合は、コールセンターにお問合せください(個人情報に関する問合せに対する回答はできません)。
児童手当コールセンター(03)6629-9017
(平日8時30分~17時)
※令和6年7月末時点での情報を掲載しています。今後、国からの通知等を受けて予定が変更になる可能性がありますので、その場合は、随時ホームページを更新します。
お問い合わせ
所属課室:子ども未来部子ども未来課子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番
電話番号:03-3908-9096