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掲載開始日:2010年2月1日
最終更新日:2019年9月30日
次の場合は、自己負担金を支払っていただき、必要なものをお持ちの上、必ず子育て給付係の窓口(第一庁舎2階6番)で申請してください。後日指定の口座に振り込みます。
申請はなるべく診療日から6カ月以内にお願いします。
※郵送でのお手続きを希望される方は、お手元に領収書をご用意のうえ子育て給付係までご連絡ください。
内容を確認させていただいた後、申請に必要な書類をお送りします。
郵便事故などで領収書等書類が届かない場合は責任を負いかねますのでご了承ください。
※診療日から2年を過ぎた領収書は助成の対象外となる可能性がありますので、ご相談ください。
※入院時の食事療養費の助成は平成27年10月入院分から廃止となりました。
以下の項目に当てはまる場合は、子育て給付係の窓口でご申請いただく前に、お子様が加入している健康保険組合にて、別途お手続きが必要になります。また、追加で必要書類もございますのでご確認ください。
1. 保険証を提示して支払った医療費の自己負担額が高額の場合
→窓口で支払った医療費の保険適用分の自己負担金額がおおむね20,000円を超える場合には、お子様が加入している健保組合から医療費の追加給付がある可能性があります。(高額療養費制度・付加給付制度)
健康保険組合に医療費の追加給付があるかどうかをお問い合わせいただいたうえで、追加給付がある場合には、先に健康保険組合から追加給付をうけてください。子育て給付係窓口での申請時には、その給付金額が記載された健康保険からの支給決定通知書のコピーも必要です。
2. 治療用装具を作成した場合
→先にご加入の健康保険組合にて、治療用装具代金のうち、乳幼児の方は8割分・義務教育就学時の方は7割分の医療費の支給を受けてください。子育て給付係窓口での申請時には、健康保険からの支給決定通知書のコピー、医師の診断書または作成指示書のコピーも必要です。
3. 医療機関で健康保険証を提示せず、10割(100%)の医療費を支払った場合
→先にご加入の健康保険組合にて、乳幼児の方は8割分・義務教育就学時の方は7割分の医療費の支給を受けてください。子育て給付係窓口での申請時には、健康保険からの支給決定通知書のコピーも必要です。
保険組合等で高額療養費制度、付加給付制度、治療用装具、10割の領収書に該当される場合は、各保険組合等で手続き後、支給決定通知書を持参のうえ申請してください。
ご不明な点は、下記お問い合わせ先にご相談ください。
詳しい助成内容については、子ども医療費助成(助成内容)下記関連情報リンク先をご覧ください。
申請した月の翌月の末日頃になります。但し、家族高額療養費制度、付加給付制度に該当される場合で支給決定通知の未提出の方については、提出のあった翌月の末日頃になります。
お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局子ども未来部子ども未来課子育て給付係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番
電話番号:03-3908-9096