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掲載開始日:2010年2月1日

最終更新日:2023年4月1日

子ども医療費助成(現金支給請求)

お子さんが医療機関等を受診される際に、次の事由により自己負担額を支払った場合は、区へ医療費の還付申請をすることができます。

  1. 東京都外の医療機関等を受診したとき
  2. 東京都外の国民健康保険組合に加入しているとき
  3. 子ども医療証や健康保険証を提示せず病院等を受診したとき
  4. 治療用補装具を作成したとき

子育て給付係の窓口(北区役所第一庁舎2階6番)もしくは郵送にて、診療日の翌日から起算して2年以内に必要書類を揃えて申請してください。

※郵送された書類が区へ届かない場合は責任を負いかねますのでご了承ください。

東京都外の医療機関等を受診したとき・医療証を提示せず受診したとき

  • 子ども医療助成費支給申請書
  • 医療証に記載されている保護者様名義の口座(キャッシュカードや通帳)のコピー
  • 医療費領収書(原本。健康保険組合に原本を提出した場合はコピー可)
  • 高額療養費・付加給付金等の支給決定通知書のコピー(※1)

保険証を提示せず10割の医療費を支払ったとき

  • 子ども医療助成費支給申請書
  • 医療証に記載されている保護者様の口座(キャッシュカードや通帳)のコピー
  • 医療費領収書のコピー
  • 療養費の支給決定通知書のコピー(※2)

治療用補装具を作成したとき

  • 子ども医療助成費支給申請書
  • 医療証に記載されている保護者様の口座(キャッシュカードや通帳)のコピー
  • 医療費領収書のコピー
  • 医師の診断書のコピーまたは作成指示書のコピー
  • 療養費の支給決定通知書のコピー(※2)
※1

該当する方のみ提出。

同月内に同じ病院等へ20,000円を超える保険適用の自己負担額を支払った場合は、該当する可能性があります。

高額療養費・付加給付金等が支給される場合は、それらを差し引いた自己負担分を区より支給します。

詳しくはお子さんが加入する健康保険組合にお問合せください。

※2

お子さんが加入する健康保険組合から、乳幼児の方は8割分、小・中学生・高校生等の方は7割分の療養費の支給を先に受けてください。

療養費を差し引いた自己負担額を区より支給します。

治療用眼鏡等を作成したときの支給金額には上限があります。

 

医療助成費支給申請書

子ども医療助成費支給申請書(PDF:110KB)←クリックすると申請書ダウンロードのページへ移ります。

申請時の注意点

お子さん一人につき、申請書1枚をご記入ください。領収書は複数添付できます。

領収書には次の項目の記載が必要です。【子の氏名、診療調剤年月日、入院外来の表示、領収額、保険総点数、医療機関の名称と連絡先】

領収書原本の返送が必要な方は、領収書コピーと返信用封筒(簡易書留料金分の切手を添付したもの)を同封してください。

健康保険組合に領収書等の原本を提出する場合は、予めコピーをお取りください。

一部、助成できないものがございます。詳しくは子ども医療費助成(概要)のページをご確認ください。

書類に不備があった場合は区よりご連絡いたします。申請書には日中繋がる電話番号を必ずご記入ください。

支給方法

申請受付後、ご指定の口座に助成額を振り込みます。

通知はいたしませんので、記帳等によりご確認ください。

関連リンク

子ども医療費助成(概要)

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お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局子ども未来部子ども未来課子育て給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番

電話番号:03-3908-9096