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掲載開始日:2022年7月1日
最終更新日:2022年7月27日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯を支援するために特別給付金を支給します。
厚生労働省のホームページに制度概要が掲載されていますので、ご確認ください。
【給付金の制度に関する一般的なお問合せ】
厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」コールセンター
0120-400-903(受付時間:平日9時から18時まで)
【参考】ひとり親世帯以外分(その他低所得の子育て世帯)については以下のページをご覧ください。
北区ホームページ:令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
※ひとり親世帯以外分の給付金を受け取っている方は支給対象外となりますのでご注意ください。
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
※1児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たし、令和5年3月末時点で18歳までの児童、もしくは一定の障害のある20歳未満の児童を養育する方に限ります。
児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
次のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等※2を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全部停止の方(児童扶養手当に係る支給限度額を下回る方に限る)※3
※2遺族年金、障害年金、老齢年金、企業年金、労災年金、遺族補償など
※3既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方※4
※4支給要件に該当した月の翌月以降の任意の月(令和2年2月以降)の収入が審査の対象となります。
次のフローチャートにより、給付金の対象となるか、上記支給対象者(1)~(3)のどの区分に該当するかを確認することができます。
ただし、簡易な判定方法となりますので、審査の結果と異なる場合があります。
♦支給要件フローチャート
児童1人当たり一律5万円(1回に限る)
支給対象者ごとに手続きが異なりますので、ご注意ください。
(クリックすると、各ページにジャンプします。)
(1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者(申請不要)
(2)公的年金受給等の受給者で、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全部停止の方(申請が必要)
(3)ひとり親世帯等の方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている方※1(申請が必要)
※1令和5年1月31日までの事由発生に限ります。
【申請期間・申請方法】
令和4年7月1日(金)~令和5年2月28日(火)【必着】
コロナウイルスまん延防止のため、郵送での申請にご協力お願いいたします。
ご自宅や職場などに、北区や東京都、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
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お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局子ども未来部子ども未来課子育て給付係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番