ホーム > (3)ひとり親世帯等の方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている方(申請が必要)
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掲載開始日:2022年7月1日
最終更新日:2022年7月1日
【給付金の制度に関する一般的なお問合せ】
厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」コールセンター
0120-400-903(受付時間:平日9時から18時まで)
申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当し、今後1年間の収入の見込み(公的年金の所得を含む)が児童扶養手当の所得限度額未満である方。
※ひとり親世帯等には、児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
※児童扶養手当の支給要件はこちら、所得限度額はこちらを確認してください。
※令和5年1月31日までに上記の要件に該当していない方は申請できません。詳細はお問い合わせください。
児童1人当たり一律5万円(1回限り)
令和4年7月1日(金)~令和5年2月28日(火)【必着】
コロナウイルスまん延防止のため、郵送での申請にご協力お願いいたします。
※すでに北区において児童扶養手当・ひとり親医療費助成・児童育成手当のいずれかの受給資格について認定を受けており、該当の可能性があると思われる方には7月1日(金)に申請書を発送予定です。
※申請書が届かない方や、北区において児童扶養手当・ひとり親医療費助成・児童育成手当のいずれかの受給資格について認定を受けておらず、申請書をお持ちでない方は子育て給付係(03-3908-9096)までご連絡ください。
※支給決定後、7月下旬以降随時指定された口座に振込みます。
※令和5年2月28日(火)【必着】までに必要書類が揃っていない場合は支給できませんのでご注意ください。
※申請者・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれかの写し(コピー)をご提出ください。
※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご提出ください。
※戸籍謄本をご提出ください(既に児童扶養手当・ひとり親医療助成・児童育成手当のいずれかの受給資格について北区の認定を受けている場合は不要です)。障害の状態を確認する必要がある場合は、確認するための書類を添付してください。
※申立てを行う収入(所得)に係る給与明細書の写し(コピー)、年金振込通知書の写し(コピー)等の収入額が分かる書類を添付してください。(給与明細は令和2年2月分以降で、かつ、受給事由発生の翌月以降のものに限ります。)
※『簡易な所得見込額の申立書』を提出される方は、『簡易な収入見込額の申立書』と併せてご提出ください。
お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局子ども未来部子ども未来課子育て給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番