ホーム > 【2月21日更新】子育て世帯への臨時特別支援事業【支援給付金(離婚等により受け取ることができなかった方への給付金)】
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掲載開始日:2022年2月21日
最終更新日:2022年4月13日
【2月21日更新】お知らせ
・支援給付金を受け取るためには、申請が必要です。締切は4月28日(木曜日)です。
・コロナウイルス感染拡大防止のため、申請については原則郵送にてお願いします。
既に支給を行っている18歳以下の児童に向けた10万円給付「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を、基準日(令和3年9月30日)以降の離婚等(離婚協議中で配偶者と別居している場合を含む)により、現に子どもを養育しているにもかかわらず受け取ることができなかった方に対し、子育て支援をする目的で事業の一部を見直し、給付金を支給するものです。(国制度)
※「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」については、こちらのページをご確認ください。
次の対象者のうち、令和3年度(令和2年1月から12月)所得が児童手当の所得制限限度内の方
※所得制限等については、こちらのページをご確認ください。
※子育て世帯への臨時特別給付金を受給した前養育者から、給付金相当(10万円)を受け取っている場合、および対象児童のために費消している場合は除きます。
①令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者 (令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続きを完了し、申請時点において児童手当の受給者)になった方 ※児童手当(本則給付)の支給対象となる児童の保護者の方は、令和4年2月28日までに児童手当の受給手続きを行ってください。 |
②令和3年9月30日時点では高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童)を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において高校生等を養育している方 |
③その他これらに準ずる方 (DV特例、施設特例の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により養育者が代わっている場合など) |
児童1人あたり10万円
ただし、前養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために費消されている場合は、その額を差し引いた額
申請が必要です。
申請用紙をダウンロードしてご提出いただくか、子育て給付係(03-3908-9096)までご連絡ください。
以下の必要書類一式を「子ども未来課子育て給付係」(〒114-8508(住所不要))まで郵送にてご提出ください。
《該当する方のみ別途必要な書類》
・令和3年1月1日時点で北区に住民登録のない方 ⇒ 令和3年度 住民税課税(非課税)証明書
※申請者・配偶者ともに令和3年1月1日時点で北区に住民登録がない場合は、申請者だけでなく、配偶者の課税(非課税)証明書も必要となります。
・児童と別居している方 ⇒ 児童の属する世帯全員分の住民票の写し(続柄あり)
・令和3年1月1日時点で海外に居住されていた方 ⇒ 子育て給付係(03-3908-9096)までご連絡ください。
・養育者(祖父母等)、里親、未成年後見人の方が申請する場合 ⇒ 子育て給付係(03-3908-9096)までご連絡ください。
※上記の他、必要に応じて追加で書類を求める場合がありますので予めご了承ください。なお、ご提出いただいた書類に不備がある場合は、書類を返送させていただく場合があります。
申請期限:令和4年4月28日(木)【必着】
(注)令和4年4月28日(木)までに必要書類が揃っていない場合は支給できません。ご注意ください。
申請方法:原則郵送
提出先:子ども未来課子育て給付係(〒114-8508(住所不要))
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送でのご提出にご協力ください。
申請者ご本人名義の金融機関口座に振り込みます。
(注)振込依頼人名は『キタクコソダテリンジトクベツキュウフキン』または『北区子育て臨時特別給付金』と記載されます。
すべての必要書類が提出されてから審査の上、支給決定を行います。振込予定日は以下のとおりです。なお、申請が集中した場合は、次回以降の振り込みになる可能性がありますので、ご了承ください。
なお、支給決定通知は送付いたしませんので、通帳への記帳にてご確認ください。また、審査の結果、給付金対象外となった場合は、別途通知を送付いたします。
【振込予定日】
1回目 | 2回目 |
4月下旬 | 5月下旬 |
過去に本給付金の支給を受けたり、同じ給付に相当するものの支給を他の市区町村等から既に受けている場合は、本給付金は受給できません。
給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。
教育委員会事務局子ども未来部子ども未来課子育て給付係:03-3908-9096
※北区子育て世帯への臨時特別給付金コールセンターは令和4年3月31日で終了しました。
【給付金制度に関する一般的なお問合せ】
制度に関する一般的なお問合せは下記、内閣府のコールセンターをご利用ください。
内閣府コールセンター:0120-526-145 (受付時間 平日9時から20時まで)
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お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局子ども未来部子ども未来課子育て給付係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階6番