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掲載開始日:2022年1月11日

最終更新日:2024年4月1日

私立幼稚園(新制度移行園)及び私立認定こども園の補助制度

北区では、区内にお住まいで私立幼稚園(新制度移行園)及び私立認定こども園に通うお子さんの保護者を対象に、以下の補助金等を交付します。

令和6年度は、以下の年齢に該当する園児が対象となります。

  • 年長(平成30年4月2日生~平成31年4月1日生)
  • 年中(平成31年4月2日生~令和2年4月1日生)
  • 年少(令和2年4月2日生~令和3年4月1日生)
  • 満3歳児(注1)(令和3年4月2日生~令和4年4月1日生)

注1…満3歳児とは、満3歳の誕生日の前日以降に、翌年の4月を待たず幼稚園等に入園・通園する幼児のことです。

★令和6年度ご入園予定の方は、以下の冊子をご覧ください。

R6補助金のお知らせ(新制度園)

目次

補助金・給付金等一覧

(1)入園祝金

(2)保育料等に関する給付金

(3)預かり保育に関する給付金

(4)給食費に関する給付・補助金

申請書類の配布と提出先

交付決定と補助金等の支払い

家庭の状況が変わったとき

申請書・添付書類等のダウンロード

 補助金・給付金等一覧

(1)入園祝金

手続き内容は私学助成園と同一です。私学助成園の補助制度のページを参照してください。

(2)保育料等に関する給付金・補助金

 保育料の無償化

北区では、令和元年10月1日から実施される幼児教育無償化に伴い、「子ども・子育て支援新制度」に移行している幼稚園(区内では赤羽幼稚園・赤羽こども園及び北幼稚園)を利用する、満3歳から5歳までのすべての子どもたちの教育標準時間の利用者負担額(保育料)が無償化されます。なお、通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。

ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと、すべての世帯の第三子以降の子どもたちにおいては、給食費が免除されます。該当する保護者の方には、幼稚園等を通じて、「利用者負担額決定通知書」にて通知いたします。(幼稚園等によっては、他に給食費、バス代などの実費徴収や施設整備費などの上乗せ徴収がある場合があります。)

<令和元年10月1日以降の保育料>

階層区分 保育料
第1子 第2子 第3子以降
1 生活保護世帯

0円

0円

0円

2 区市町村民税非課税世帯
(区市町村民税所得割非課税世帯含む)

0円

0円

0円

3

区市町村民税所得割課税額
77,100円以下の世帯

0円

0円

0円

4 区市町村民税所得割課税額
211,200円以下の世帯

0円

0円

0円

5 区市町村民税所得割課税額
256,300円以下の世帯

0円

0円

0円

6

区市町村民税所得割課税額
256,300円を超える世帯

0円

0円

0円

 ※教育標準時間の保育料は無償なので、申請は不要です。

 特定負担額に対する補助

特定負担額とは、教育・保育の質の向上のために必要な対価として幼稚園等が保護者から徴収する金額を指します。具体的には「施設整備費」「特定職配置費」「教育充実費」などが該当します。

北区では、特定負担額として区が認めたものについて、新制度幼稚園および認定こども園に在籍する教育認定を持つ園児保護者を対象に、園に対し一人あたり月額2,500円を上限に支出します。

(3)預かり保育に関する給付金

 手続き内容は私学助成園と同一です。私学助成園の補助制度のページを参照してください。(保育認定の子は対象外です)

通園している幼稚園等以外での一時預かり保育の補助について

一時預かり保育施設等が補助対象となるかは、在籍園によって異なります。対象範囲は年度ごとに変更になります。詳しくは以下の表をご覧ください。

<令和6年度>

幼稚園名

所在地

預かり保育における無償化部分※1

(緑色の文字は令和6年度より変更あり)

赤羽幼稚園・赤羽こども園

赤羽西1-36-1

幼稚園部分のみ対象

北幼稚園 浮間3-10-15 幼稚園部分および認可外保育施設等※2まで対象

<令和5年度>

幼稚園名

所在地

預かり保育における無償化部分※1

赤羽幼稚園・赤羽こども園

赤羽西1-36-1

幼稚園部分および認可外保育施設等※2まで対象
北幼稚園 浮間3-10-15 幼稚園部分および認可外保育施設等※2まで対象

※1 預かり保育料の給付を受けるには、事前に「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※2 預かり保育料の給付対象となる認可外保育施設等は、無償化の確認を受けた施設に限ります。

(4)給食費に関する給付・補助金

 1.副食費徴収免除加算、特定教育・保育施設に対する給食費補助金【令和5年度変更】

在籍する幼稚園等から給食の提供を受けた場合、以下に該当する世帯の方を対象として幼稚園等に対し補助金等を支出します。

対象者
  • 生活保護世帯
  • 住民税非課税世帯
  • 世帯年収が約360万円未満の世帯
  • 世帯年収が約360万円以上の世帯で第三子以降の園児 ※兄・姉の年齢に関係なく年長者から数えて第三子以降の園児とする。ただし、生計を一にする者に限る。

対象となった保護者の方には、幼稚園等を通じて「利用者負担額決定通知書」をお渡しします。

支給金額(合計)

月額7,700円上限

上の金額はお通いの幼稚園等に対して支給されます。保護者の方は7,700円から給食代を差し引いた額を幼稚園等にお支払いいただきます。

 

 2.北区独自の給食費無償化

給食利用に関わらず、幼稚園等に在籍している園児がいるすべての世帯の方を対象に補助金を支給します。

対象者
  • 教育・保育支給認定保護者(満三歳以上の児童の保護者である者に限る。)
補助額

月額5,000円上限

注意事項
  • 1.の加算及び補助金の対象者については、5,000円から1.の補助金額等を差し引いて得た額を上限額として支給します。
  • 1.の加算及び補助金の対象者以外は、5,000円が上限額です。
  • 8月分は、2号認定(保育園枠)の子を除いて原則として支給対象外です。ただし、子育てのための施設等利用給付第2号または第3号認定を有している方に限り、8月中の預かり保育事業利用日数×300円と補助上限額とを比較して少ない方の額を支給します。
  • 令和5年度前期分(4月~8月分)の支給は、12月中を予定しています。

申請書類の配付と提出先

配付

申請書類は、入園時に幼稚園等を通じて配付します。途中入園の方など幼稚園等からご案内がない場合は、子ども未来課子ども施設係にお問い合わせください。

提出先

 入園時

  • 北区内の私立幼稚園等に通園している場合
    →幼稚園に提出してください。
  • 北区外の私立幼稚園等に通園している場合
    →子ども未来課子ども施設係に提出してください。

 入園後

原則、子ども未来課子ども施設係に提出してください。
※幼稚園を経由して提出していただく場合もあります。

宛先 〒114-8546 北区滝野川2丁目52番10号
北区子ども未来部子ども未来課子ども施設係(郵送可)

交付決定・補助金等の支払い

交付決定

交付対象と認められた方には、交付決定の通知をします。通知はお支払いの前に、北区内の幼稚園等に在籍している場合は園を通じて配付し、北区外の幼稚園等に在籍している場合は直接郵送します。

支払時期(予定)

補助金の種類によって交付時期が異なります。
保護者の方への補助金お支払い予定時期は以下のとおりです。

種類 支払予定時期
(1)入園祝金 7月下旬(7月以降の途中入園者は随時対応)
(2)預かり保育に関する給付金
  • 施設等利用費(預かり保育事業分)
  • 前期分(4月~8月分):10月下旬
     
  • 後期分(9月~3月分):5月下旬

(3)給食費に関する補助金

  • 北区独自の給食費無償化

 家庭の状況が変わったとき

年度の途中で幼稚園等を退園したり、北区から転出したときは、速やかに子ども未来課子ども施設係までお知らせください。

 

 申請書・添付書類等のダウンロード

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お問い合わせ

所属課室:子ども未来部子ども未来課子ども施設係

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階3番

電話番号:03-3908-8143