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掲載開始日:2020年5月21日
最終更新日:2021年3月2日
北区立小中学校に在籍する、児童生徒の各家庭におけるオンライン教材等を利用した学習活動を推進するため、自宅でオンライン教材を視聴する環境が整っていないご家庭を対象として、令和2年度に限り通信費の補助をします。(上限額あり)
(1)北区立小中学校に在籍する児童生徒がいる保護者であること。
(2)ご家庭に令和2年3月末までに月当たり10GB以上の通信可能な回線がないこと。
(3)令和2年4月1日から令和3年3月31日までに、次のいずれかの契約をしたこと。
① 月当たり10GB以上の通信可能な回線を新規契約
② 現在所持している回線を月当たり10GB以上へ変更契約
(4)北区から、令和2年度に学習用端末(インターネット回線契約付)の貸与を受けていないこと。
(学習用端末(インターネット回線契約付)の貸与は終了しています。)
<このような場合は対象となりません>
・家庭に月当たり10GB以上通信できる回線をすでに1回線以上所有している。(スマートフォン含む)
・現在、月々のデータ使用量に応じて段階的に基本料が決まっていくプランを契約している。ただし、
最高契約GB数が10GB未満の場合で、月当たり10GB以上のプランに契約変更する場合は対象とする。
・月々のデータ使用料に応じて段階的に基本料が決まっていくプランを契約したとき。ただし、最低
契約GB数が10GB以上の場合は対象とする。
・月当たりの契約GB数は10GB未満であるが、追加料金でGB数を追加し、月当たりの使用量が10GB
以上となったとき。
令和2年6月から令和3年3月までの月額基本料金(税込)(月当たり上限2,000円)
「家庭学習用ICT環境整備補助金交付申請書(事前相談用)」及び「交付申請書添付書類」に必要事項を記入し、次の書類を添えて申請窓口へ持参もしくは郵送してください。提出書類は返却しませんので、郵送の場合は必ずコピーをしてください。
① 月当たり10GB以上の通信可能な回線を契約した時に回線業者から発行された新規もしくは変更契約書
コピー可
② ①の書類で名義人氏名が入っていない場合(回線番号のみ入っている場合)、その回線番号の名義人名
がわかる書類 コピー可
※ ①、②の書類で、10GB以上の通信可能な回線を契約(変更)したことに確認が取れない場合、別書類
の提出をお願いすることがあります。
令和2年6月1日から令和3年3月1日まで
※ 事前相談書類を提出していない場合で、補助金交付申請を希望する場合は、教育政策課までご連絡ください。契約の確認及び補助金交付申請に必要な書類を送付させていただきます。
事前相談受付後、申請方法について詳細をご案内します。
交付申請時には、下記書類が必要となりますので、ご準備をお願いします。印刷ができない場合は、PDF等で提出することもできます。その場合は提出用メールアドレスをお知らせしますので、問い合わせ先までご連絡ください。
回線業者から発行される添付書類は、契約者専用ページから印刷できる場合があります。ただし、回線業者によって、直近3ヶ月分程度しか掲載しない場合がありますので、早めに確認するようにしてください。
<交付申請時に必要な添付書類>
提出いただいた書類で月々の補助額を決定できない場合、別書類の提出をお願いすることがあります。
① 月々の利用料金内訳明細書(申請月数分)コピー可
※ 回線名義人氏名が入っていない場合は、その回線番号の名義人がわかる書類も必要です。
事前相談時に提出している場合は必要ありません。
②-1 回線業者へ月々の料金を口座振替で支払いしている場合
次のいずれかを提出してください。
・ 通帳のコピー(表紙及び回線業者からの月々の振替額がわかる部分)
(差引残額及び回線業者からの振替以外の部分は黒塗可)
・ 回線業者が発行する領収情報 コピー可
・ 回線業者が発行する支払証明書(有料の場合あり)コピー可
②-2 回線業者へ月々の料金をクレジットカードで支払いしている場合
次のいずれかを提出してください。
・ クレジットカード会社が発行する利用明細書もしくはWEB明細書(申請月数分)コピー可
(回線業者からの請求がわかる部分の利用明細、カード会社名、名義人名以外の部分は黒塗り可。)
・ 回線業者が発行する支払証明書(有料の場合あり)コピー可
②-3 回線業者へ月々の料金を口座振替、クレジットカード以外の方法で支払の場合
必要書類について問い合わせ先までご相談ください。
③ 申請者名と回線名義人名が異なり、かつ名字が異なる場合
同じ世帯であることがわかる書類(住民票等)
※ 回線名義人名が保護者である場合、できるだけ回線名義人が申請者となるように申請書を記入して
ください。
令和2年8月3日から令和3年9月30日まで
補助対象期間の回線業者への支払いが終了してから申請してください。
(一括申請の場合、令和3年5月頃からの申請となります。)
・この補助金は、1世帯保護者1名のみ申請できます。対象となる児童が2名以上いる場合であっても、
申請できるのは保護者1名です。
・月ごとに補助額を決定するため、契約(変更)月が令和2年7月以降であっても対象となります。また、
契約終了日が令和3年2月以前であっても対象となります。
・年度途中で北区立小中学校に転校した場合は、転校月以降について補助の対象となります。また、年度
途中で北区立小中学校から私立学校、他自治体の学校へ転校した場合は、転校月までが補助の対象と
なります。
・この補助金は、令和3年3月の基本料金支払終了後に申請することが原則となります。年度途中で月当た
り10GB以上の回線契約を解除する場合、年度途中で北区立小中学校から私立学校、他自治体の学校へ
転校した場合、分割支払を希望は、補助を受ける契約月までの基本料金支払が終わった時点で申請ができ
ます。ただし、分割支払の場合、申請ごとに申請書及び請求書を記入いただく必要があります。
・月々の利用料金内訳明細書等、回線業者の契約者専用ページから印刷できる書類が多くありますのでご活用
ください。ただし、直近3ヶ月分しか確認できない場合もありますので、早めに書類を印刷しておくように
してください。
・お預かりした書類は、当補助金の決定、支払の目的でのみ使用することとし、保存年限経過後すみやかに
廃棄させていただきます。
・書類提出後、下記の期間を経過しても北区から連絡がない場合には、お手数ですが下記問い合わせ先まで
お問合せください。
事前相談:書類提出後1ヶ月以上経過した場合
交付申請:書類提出後2ヶ月以上経過した場合
請求書:書類提出後1ヶ月以上お振り込みがない場合
教育委員会事務局 教育振興部 教育政策課
〒114-8546 北区滝野川2-52-10 北区役所滝野川分庁舎2階11番
電話 3908-9279(平日9:00~17:00)
FAX 3908-1265
お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局教育振興部教育政策課
東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎2階11番
電話番号:03-3908-9279