ホーム > 子育て・教育 > 小・中学校 > 新型コロナウイルス感染症に伴うお知らせ > 【4月26日】緊急事態宣言下における新型コロナウイルス感染症対策の一層の徹底について(お願い)
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掲載開始日:2021年5月31日
最終更新日:2021年5月31日
5月28日に、国は緊急事態宣言を6月20日(日曜日)まで再延長することを決定し、東京都は緊急事態措置等の再延長として、人流の抑制を最優先に、都民に対する日中も含めた不要不急の外出自粛や移動自粛、事業者に対する休業や営業時間短縮、イベント等の開催制限等の要請を実施しました。
北区教育委員会としては、4月26日にお知らせした以下の対応を継続するとともに学校園において、感染症対策をより一層徹底して学校運営及び学童クラブを実施いたします。なお、お子さんの体調が悪い時は、無理して登校させず休養いただくようよろしくお願いいたします。
※ 北区教育委員会からの重要なお知らせとお願いのPDF版はこちらから(PDF:165KB)
4月23日に、国は緊急事態宣言の発出を決定し、東京都は4月25日から5月11日まで、緊急事態措置として東京の人流を確実に抑えることを目的に、都民に対する日中も含めた不要不急の外出自粛や移動自粛、事業者に対する休業や営業時間短縮、イベント等の開催制限等の要請を実施しました。学校については、感染防止対策をより一層徹底しながら学校運営を継続することとしています。
北区教育委員会といたしましては、以下のとおり対応いたしますので、各家庭において、ご理解とご協力の程よろしくお願いします。
「北区立学校等における『新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン』~令和3年度改訂版~(令和3年4月1日東京都北区教育委員会)」 の内容を原則としつつ、緊急事態宣言下においては、感染防止対策をより一層徹底して学校運営を実施します。なお、各校が臨時休業及び学年閉鎖・学級閉鎖になった場合を想定し、オンライン学習等の準備を進めます。
以下のとおり、学校・園において指導を行います。
感染症対策を講じてもなお飛沫感染の可能性が高い教育活動は、実施時期を変更するなどして、緊急事態宣言が解除されるまでは実施しません。
※学校が学校運営に支障があると判断した場合、時間帯や動線を工夫して児童生徒等と保護者が接することがない等の対策を講じた上で、保護者会やPTA活動等を行うことがあります。
(5)宿泊行事について
まん延防止等重点措置の適用や緊急事態宣言が発令されている期間は、公共交通機関を利用しての校外学習は中止又は延期する。移動手段が貸し切りの場合は、受け入れ先に確認の上、実施可とする。
※移動手段が貸し切りの場合は、受け入れ先に確認の上、実施します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、臨時休業や休校等が発生するなどやむを得ない事由によって延期する場合を除き、感染症対策を十分に行い実施します。
各家庭においては、以下のとおり感染症予防策の徹底をご協力願います。
一層の感染対策を図りながら運営を継続します。
休止します。なお、やむをえない事情により預かりが必要な方は、別途北区ホームページをご参照ください。
教育振興部教育指導課指導係 3908-9287
教育振興部学校支援課保健給食係 3908-9295
教育総合相談センター 3908-9269
子ども未来部子どもわくわく課 3908-9361
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お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局教育振興部教育指導課指導係
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎2階4番
電話番号:03‐3908‐9287