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掲載開始日:2022年7月1日
最終更新日:2022年7月1日
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、小学校等が臨時休業になったことにより、小学生の保護者が認可外の居宅訪問型保育サービス(以下、「ベビーシッター事業」という。)をやむを得ず利用した場合に、その利用料及び交通費の一部を助成します。
※小学校等とは、小学校のほか、学童クラブ、放課後等デイサービス事業を含みます。
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、臨時休業となった小学校等に通う児童の保護者であり、以下の要件をすべて満たす方です。
令和4年4月1日~当面の期間
○利用料
児童一人につき1時間あたり2,250円と事業者に支払った1時間あたりの利用料から150円を控除した額を比較して、いずれか少ない額
※入会金、会費、キャンセル料、保険料、物品購入等の実費その他のサービス提供に付随する料金は補助対象外です。
※他の補助制度又は福利厚生制度の利用等により、利用料が減額される場合は、減額後の利用料から児童一人につき1時間あたり150円を控除した額となります。
○交通費(ベビーシッターが児童の居宅まで通うために要した交通費)
児童一人あたり月額20,000円を上限に補助します。
※小学校等への送迎、家事サービス等の利用に伴って生じた交通費は対象となりません。
休日及び祝日を除いた月曜日から土曜日までの午前8時から午後7時までのうち、1日あたり8時間を上限とします。
東京都に届出済の認可外の居宅訪問型保育サービス(ベビーシッター)で、以下のいずれかに該当する事業者です。
※利用するベビーシッターが要件を満たすかは、事業者にご確認ください。
※対象事業者の最新情報は、東京都のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
都ホームページに掲載されている事業者が、複数の事業を実施しており、掲載以外の事業(補助の対象とならない事業)も実施している場合がありますので、事前に事業者にご確認ください。
以下の書類を子どもわくわく課事業計画係宛てに郵送又は持参にてご提出ください。
※請求日、請求金額は記入しないでください(記入例参照)。
2.就労証明書(エクセル:17KB)又は保育が困難な事実がわかる書類
4.領収書及び請求内容がわかる明細書(利用日ごとの利用時間及び利用料金がわかるもの)
5.交通費を支払ったことを証明する書類(事業者が発行した領収書等で、利用日と支払金額の確認が
できるもの)
6.他の補助制度又は福利厚生制度の助成を受けたことが分かるものの写し
7.臨時休業等期間のわかるもの(学校から保護者への通知など)
※2は、令和4年度の学童クラブ申請時に子どもわくわく課へ提出している場合は不要です。
※3は、ベビーシッター事業者が記入する書類です。
※5~6は、該当の方のみ、ご提出ください。
※7は、北区立小学校へ通学かつ北区内学童クラブを利用している方は不要です。
令和5年4月21日(金曜)必着
※申請は随時受け付けております。書類が揃いましたらお早めにご提出ください。
本事業に関するご質問について、FAQ形式でまとめましたので、ご確認ください。
小学校等臨時休業ベビーシッター利用支援事業補助金(新型コロナウイルス緊急対応)に関するFAQ(PDF:326KB)
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お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局子ども未来部子どもわくわく課事業計画係
〒114-0023 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階1番
電話番号:03-3908-9128