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掲載開始日:2006年4月24日
最終更新日:2025年1月6日
納期限内に納付している方との公平性の確保のため、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が介護保険料に加算されます。延滞金は保険料納付後にお送りする納付書でお支払いください。
利率(a):各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合)に1%を加算した割合で、最大で7.3%
利率(b):各年の延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合で、最大で14.6%
利率(a)(b)は年により変更となる場合があります。
(参考)令和6年1月1日から令和6年12月31日まで 利率(a):年2.4% 利率(b):年8.7%
※注釈1 保険料額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
※注釈2 滞納保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
※注釈3 延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
※注釈4 延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
※注釈5 閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合で計算します。
介護保険料を滞納すると、介護サービスを利用する際、自己負担が多くなる場合があります。これは、自己負担割合が増額され、公費での保険給付が減額されるものです。保険給付の制限を受けると、その措置の内容が介護保険被保険者証に記載されます。
サービス費用の支払いが、いったん全額自己負担になります。
利用した介護サービス費用の10割(全額)を自己負担していただき、申請により、後で保険給付額(介護サービス費用の9割、8割又は7割)を払い戻しする方法となります。(償還払い方式)
保険給付(費用の9割、8割又は7割)が一時差止めになります。
利用した介護サービス費用の10割(全額)を自己負担していただきます。滞納している保険料を納めていただくまで、申請しても保険給付(介護サービス費用の9割、8割又は7割)が差し止められます。
さらに、納めないでいると、差し止められている保険給付額から滞納している保険料が差し引かれます。
自己負担額が3割又は4割に引き上げられます。
2年以上滞納した場合には、未納期間に応じて介護サービス費用の自己負担額が本来1割(または2割)の方は3割に、本来3割の方は4割に引き上げられます。併せて、高額介護サービス費等の支給※が受けられなくなります。
※高額介護サービス費の支給 自己負担が、ある一定額を越えたときは、その越えた分が払い戻され、負担が軽くなるしくみ。
安心して介護保険サービスを受けられるように、介護保険料は納期限内に納めましょう。
お問い合わせ
所属課室:福祉部介護保険課介護保険料係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階12番
電話番号:03-3908-1285