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掲載開始日:2006年4月24日

最終更新日:2020年1月30日

介護保険料を滞納すると

介護保険料を滞納すると

  • 納期限までに保険料を納めない方には、督促状や催告書の送付、北区納付案内センターからの電話・訪問や北区シルバー人材センターからの訪問による納付案内を実施しております。
  • 特別な事情もなく滞納している方については、滞納処分(預貯金等の財産の差押処分)を行う場合があります。また、介護保険料の滞納整理事務を、滞納処分を専門的に行う収納推進課に移管したうえで、預貯金等の財産の差押えを行う場合があります。
  • 介護保険サービスを利用する際に、給付制限を行います。

保険給付の制限について

災害その他特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、介護サービス利用時に次のような制限が行われます。

 介護保険料を滞納すると、介護サービスを利用する際、自己負担が多くなる場合があります。これは、自己負担割合が増額され、公費での保険給付が減額されるものです。保険給付の制限を受けると、その措置の内容が介護保険被保険者証に記載されます。

●納期限から1年以上滞納すると…

サービス費用の支払いが、いったん全額自己負担になります。

利用した介護サービス費用の10割(全額)を自己負担していただき、申請により、後で保険給付額(介護サービス費用の9割、8割又は7割)を払い戻しする方法となります。(償還払い方式)

●納期限から1年6か月以上滞納すると…

保険給付(費用の9割、8割又は7割)が一時差止めになります。

利用した介護サービス費用の10割(全額)を自己負担していただきます。滞納している保険料を納めていただくまで、申請しても保険給付(介護サービス費用の9割、8割又は7割)が差し止められます。

さらに、納めないでいると、差し止められている保険給付額から滞納している保険料が差し引かれます。

●納期限から2年以上滞納して時効になると…

自己負担額が3割又は4割に引き上げられます。

2年以上滞納した場合には、未納期間に応じて介護サービス費用の自己負担額が本来1割(または2割)の方は3割に、本来3割の方は4割に引き上げられます。併せて、高額介護サービス費等の支給※が受けられなくなります。

 ※高額介護サービス費の支給                                                    自己負担が、ある一定額を越えたときは、その越えた分が払い戻され、負担が軽くなるしくみ。

 

安心して介護保険サービスを受けられるように、介護保険料は納期限内に納めましょう。

お問い合わせ

所属課室:福祉部介護保険課介護保険料係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階12番

電話番号:03-3908-1285