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掲載開始日:2015年10月8日

最終更新日:2021年2月16日

クリーニング所やコインランドリーの営業について

クリーニング所やコインランドリーなどの洗濯施設を有する事業場は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づく「工場」または「指定作業場」に該当します。

営業の形態に応じて、「工場」と「指定作業場」のどちらに該当するかが決まりますが、いずれの場合も、設置、変更、廃止の手続きや、騒音、振動、悪臭など公害防止対策が求められています。

洗濯施設を有するクリーニング所やコインランドリーを開設、変更、廃止する場合には、必ず事前に環境課へご相談ください。

詳しくは、関連リンクをご覧ください。

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お問い合わせ

所属課室:生活環境部環境課環境規制調査係

〒114-0002 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階

電話番号:03-3908-8611