掲載開始日:2013年7月1日
最終更新日:2021年4月21日
騒音規制法・振動規制法に基づく特定施設について
規制の概要
騒音規制法・振動規制法では、工場や事業場に設置している施設のうち、著しい騒音・振動を発生させる施設を「特定施設」、特定施設を有する工場や事業場を「特定工場」と定義して規制しています。
指定地域内に特定工場を設置している方は、規制基準を遵守するとともに、特定施設を設置・変更する場合には事前に届出を行ってください。
指定地域
平成15年北区告示第99号により、北区全域を指定地域として定めています。
特定施設
騒音規制法・振動規制法の特定施設は次のとおりです。
≪騒音規制法の特定施設≫
- 金属加工機械
- イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
- ロ 製管機械
- ハ ベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
- 二 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
- ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
- ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
- ト 鍛造機
- チ ワイヤーフォーミングマシン
- リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
- ヌ タンブラー
- ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
- 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
- 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
- 織機(原動機を用いるものに限る。)
- 建設用資材製造機械
- イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
- ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
- 穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
- 木材加工機械
- イ ドラムバーカー
- ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
- ハ 砕木機
- 二 帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
- ホ 丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
- へ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
- 抄紙機
- 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
- 合成樹脂用射出成形機
- 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
≪振動規制法の特定施設≫
- 金属加工機械
- イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
- ロ 機械プレス
- ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
- 二 鍛造機
- ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
- 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
- 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
- 織機(原動機を用いるものに限る。)
- コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
- 木材加工機械
- イ ドラムバーガー
- ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
- 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
- ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
- 合成樹脂用射出成形機
- 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
届出
以下の場合、届出が必要となります。
詳しくは、添付のリーフレット【騒音規制法・振動規制法による特定施設の手引き】をご覧ください。
特定施設を設置するとき
工場・事業場に騒音規制法又は振動規制法の特定施設を設置するときは、設置工事開始日の30日前までに届け出てください。
変更があるとき
種類や数の変更
≪騒音規制法≫
特定施設の種類ごとの数を変更するとき(変更後の施設数が変更前の施設数の2倍を超える場合)は、変更の工事開始日の30日前までに届け出てください。
≪振動規制法≫
特定施設の種類及び能力ごとの数又は特定施設の使用の方法を変更するときは、変更の工事開始日の30日前までに届け出てください。
騒音・振動の防止の方法の変更
騒音・振動の防止の方法を変更するときは、変更の工事開始日の30日前までに届け出てください。
氏名等の変更・承継
≪氏名等変更届出≫
次に該当することがあった場合には、変更後30日以内に氏名等変更届出書を提出してください。
- 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)が変更した場合
- 工場又は事業所の名称及び住居表示の変更等により所在地が変更した場合(移転した場合は、特定施設使用全廃届出及び新たに特定施設設置届出が必要です。)
≪承継届≫
次に該当する場合は、30日以内に承継届を提出してください。
- 特定施設のすべてを譲り受け又は借り受けた場合
- 相続、合併又は分割により特定施設のすべてを承継した場合
廃止したとき
特定施設のすべての使用を廃止したときは、30日以内に廃止届出書を提出してください。
添付ファイル
リーフレット
騒音規制法
振動規制法
関連リンク