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掲載開始日:2009年6月3日
最終更新日:2016年4月1日
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号の規定において、長期優良住宅の認定基準の1つとして、「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(居住環境基準)」が定められています。
認定にあたっては、次の基準に適合することが条件となります。
※居住環境基準には、都市計画・景観計画も対象となります。詳しくは、居住環境基準(都市計画・景観計画)をご参照ください。
認定申請をしようとする建築物が、東京都北区集合住宅の建築及び管理に関する条例の適用を受ける建築物の場合は、認定にあたっては、当該条例に適合することが条件となります。
認定申請をしようとする建築物が、北区居住環境整備指導要綱の適用を受ける建築物の場合は、認定にあたっては、当該要綱に適合することが条件となります。
認定申請をしようとする建築物が、東京都北区景観づくり条例の適用を受ける建築物の場合は、認定にあたっては、当該条例に適合することが条件となります。
お問い合わせ
所属課室:まちづくり部建築課建築指導係(審査)
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階8番
電話番号:03-3908-9166