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掲載開始日:2013年6月3日
最終更新日:2024年7月1日
「現在居住する家屋の処分方法を示す書類」のうちのひとつ。
現在居住する家屋が親族と同居している場合、同居の親族の方が「証明の申請者が当該家屋には、今後は居住しない」旨をこの様式により証明します。
※現在居住する家屋が、「親族が所有しているが、その親族と同居していない」場合、親族等が所有していることがわかる書類(登記関係書類等)が必要となります。
お問い合わせ
所属課室:まちづくり部建築課建築指導係(事務)
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎7階9番
電話番号:03-3908-9164