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掲載開始日:2013年5月30日
最終更新日:2024年10月15日
一定規模以上の建築物の解体工事や新築・増築工事、一定金額以上の大規模の修繕・模様替、工作物や土木工事などを行う場合には、『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』(通称:建設リサイクル法)により届出・通知が必要です。
なお、解体工事等を行うにあたり、事前にアスベスト等(PCB、白蟻駆除剤)について調査が必要です。
また、アスベストに関する届出や近隣住民に事前周知するための標識の設置と近隣住民への説明に関しての報告、特定建設作業の届出、定期報告の対象建築物を除却等する場合の届出は別途必要となります。詳しくは、下記「解体工事に関する関連窓口」の所管部署へお問い合わせください。
1.対象建設工事
対象建設工事の種類 |
規模の基準 |
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建築物の解体工事 |
床面積の合計 80平方メートル以上 当該解体工事に係る部分の床面積の合計が、80平方メートル以上の場合に対象建設工事となります。 |
建築物の新築・増築工事 |
床面積の合計 500平方メートル以上 増築工事にあっては、当該工事に係る部分の床面積の合計が、500平方メートル以上の場合に対象建設工事となります。 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上(消費税を含む) |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上(消費税を含む) |
※延べ床面積の合計が1万平方メートルを超える建築物の敷地内での対象工事については、提出先は東京都都市整備局の窓口です。
2.特定建設資材
下記の特定建設資材を用いた建築物等の上記建設工事が対象です。
3.提出時期
届出書(変更届出書)は、以下のものを作成し綴り込んでください。下記「届出等の提出方法」により提出してください。また、届出書等様式の記入の仕方については、下記「添付ファイル:建設リサイクル法書類作成等の手引き」をご参考にしてください。
窓口及び郵送の場合、書類は正副2部提出してください。受領後に副本を返却します。併せて、届出済シールを交付しますので、工事現場に掲示する各種標識の余白に貼付してください。
令和6年度から「電子申請による受付」も提出方法として追加しました。「電子申請による受付」を希望される場合は、下記「届出等の提出方法」のとおり、専用サイトの説明等に沿って提出してください。
※届出書、委任状ともに押印は不要です。
名称 |
形式 |
形式 |
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[法令様式]様式第一号 届出書 |
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[法令様式]様式第二号 変更届出書 |
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工程表[参考様式] |
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委任状[参考様式] |
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取止届 ※既に届け出ている工事を取りやめる場合に使用 |
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通知書 ※公共工事の場合に使用 | PDF:190KB | ワード:18KB |
区では下記の方法により受付を行っております。
1.窓口受付(平日の8時30分~12時00分、13時00分~17時15分) |
2.郵送による受付
|
3.電子申請による受付 ※令和6年4月1日より運用開始 https://logoform.jp/form/VNHo/437012(外部サイトへリンク) 【※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商品です】
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※延べ床面積の合計が1万平方メートルを超える建築物の敷地内での対象工事については、提出先は東京都都市整備局の窓口です。ご注意ください。
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部建築課監察担当
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎7階6番
電話番号:03-3908-9196