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掲載開始日:2013年5月30日
最終更新日:2023年3月14日
一定規模以上の建築物の解体工事や新築・増築工事、一定金額以上の大規模の修繕・模様替、工作物や土木工事などを行う場合には、『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』(通称:建設リサイクル法)により届出が必要です。
なお、解体工事を行うにあたり、事前にアスベスト等(PCB、白蟻駆除剤)について調査が必要です。
また、近隣住民に事前周知するための標識の設置と近隣住民への説明に関しての報告や、定期報告の対象建築物を除却等する場合の届出は別途必要となります。
1.対象建設工事
対象建設工事の種類 |
規模の基準 |
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建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上(消費税を含む) |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上(消費税を含む) |
※延べ床面積の合計が1万平方メートルを超える建築物の敷地内での対象工事については、提出先は東京都都市整備局の窓口になります。
2.特定建設資材
3.提出時期
工事着手の7日前まで
届出書(変更届出書)は、以下のものを作成し綴り込んでください。
書類は正副2部提出してください。受理後は副本を返却します。
※提出をした際に、届出済シールを交付しますので、工事現場に掲示された標識の余白に貼付してください。
名称 |
形式 |
形式 |
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[法令様式]様式第一号 届出書 |
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[法令様式]様式第二号 変更届出書 |
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工程表 |
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委任状 |
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説明書 |
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告知書 |
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取止届 |
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法第13条及び省令第4条に基づく書面(建築物に係る解体工事) |
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法第13条及び省令第4条に基づく書面(建築物に係る新築工事) |
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法第13条及び省令第4条に基づく書面(建築物以外の解体工事又は新築工事等) |
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法第18条第1項に基づく書面(再資源化等の報告書) |
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部建築課監察担当
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎7階6番
電話番号:03-3908-9196