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掲載開始日:2014年12月1日

最終更新日:2021年9月15日

定期報告(建築基準法に基づくもの)

定期報告制度が平成28年6月1日に改正になりました

平成28年6月施行の建築基準法の改正に伴い、定期調査・検査報告の対象見直し、防火設備検査制度の創設、調査資格者制度の見直し等が行われました。

(※改正内容等の詳細等については、東京都都市整備局ホームページ(外部サイトへリンク)を併せて御覧ください。)

定期報告制度について

建築物等の定期報告は、建物や昇降機等をいつも安全な状態でお使いいただくために、これらを所有又は管理される方に対し、定期的に建物の構造や設備等について、専門的知識を有する調査(検査)資格者に調査(検査)を依頼し、その結果を報告するもので、建築基準法により義務付けられた制度です。

この定期報告は5種類の報告があり(表1)(PDF:73KB)、用途、規模等により報告時期が定められています(表2)(PDF:136KB)

報告先機関のご案内

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お問い合わせ

所属課室:まちづくり部建築課設備審査担当

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎7階5番

電話番号:03-3908-9184