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掲載開始日:2010年4月1日
最終更新日:2021年9月15日
使用休止の届出をした特定建築設備(昇降機を含む)等を再使用するときに提出する書類です。使用する日の三日前までに届け出てください。
再使用する建築設備等を使用する日が前回報告から1年以上経過している場合は、再使用する建築設備等の定期検査を行い、その報告書を添付してください。
ファイル形式以外は同一のものです。
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部建築課設備審査担当
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎7階5番
電話番号:03-3908-9184