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掲載開始日:2013年4月1日
最終更新日:2022年11月14日
低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている、市街化区域内等に建築される建築物です。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を受けることができます。
建築物省エネ法に規定する基準の断熱性能に加え、冷暖房、給湯、換気、照明のエネルギー消費量を10%以上低減していること。
省エネルギー性に関する基準では考慮されない、以下に掲げる8項目の低炭素化に資する措置等のうち、2つ以上を講じていること。
計画が都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。
資金計画が適切であること。
その他、認定基準のイメージについては、下記添付ファイルを参照してください。
認定手続きは必ず建築物の着工前に行ってください。(着工後の認定申請は受理できません。)
申請日と申請図書に記載された着工予定日が近い場合等には、申請時点で未着工であることを確認できる資料の提示を求めることがあります。詳細については事前に電話でお問い合わせください。
また着工には別途確認済証の取得が必要ですので、認定手続きの前に取得されることを推奨いたします。ただし、認定の中で容積率の特例措置を受ける場合は、確認済証交付前に認定手続きが完了している必要があります。
開庁日の午前8時30分~11時45分、午後1時~4時45分
申請受付には、時間を要する場合がございますので、時間の余裕を持ってお越しください。
認定申請等にかかる手数料は下記の添付ファイルにて確認してください。
※添付ファイルの手数料は、事前に技術審査を受け、適合証を添付された場合の金額です。
(北区では、迅速かつ確実な認定業務を行うため、適合証の添付をお願いしています。)
様式をクリックすると、各様式のダウンロードページへ移動します。
建築物省エネ法に基づく、省エネ基準適合義務対象となる物件で、建築確認申請時に省エネ適合性判定通知書に代えて低炭素建築物新築等計画認定通知書を提出した場合、完了検査申請時に軽微変更該当証明書の添付が必要となる場合があります。
軽微変更該当証明書の交付を受けようとするときは、軽微変更該当証明申請書により申請してください。
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認定低炭素建築物の建築工事が完了した際に、計画に従って建築工事が行われたことを記載した工事完了報告書をご提出いただきます。工事完了報告書には必要書類(添付ファイル参照)を添えてください。
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お問い合わせ
所属課室:まちづくり部建築課設備審査担当
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎7階5番
電話番号:03-3908-9184