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掲載開始日:2015年6月10日

最終更新日:2021年9月15日

昇降機の安全管理

エレベーター利用上の注意について

エレベーターの安全性を維持するためには、所有者・管理者、保守点検業者及び製造業者がそれぞれの役割から、適切な維持管理を行うことが必要です。

国土交通省「昇降機の適切な維持管理に関する指針」等を公表(外部サイトへリンク)

エレベーターを安全にご利用いただくために

近年、エレベーターの異常動作による挟まれ事故や地震による閉じ込め被害が発生しております。
挟まれ事故の防止や閉じ込めの軽減を図るためには、建築基準法の最新基準に適合するように改修を行うことが必要です。

挟まれ防止対策

挟まれ防止の装置がないエレベーターでは、戸開走行事故が発生するおそれがあります。
この対策として「戸開走行保護装置」の設置が有効です。

閉じ込め防止対策

地震への備えが不十分なエレベーターでは、閉じ込めが発生するおそれがあります。
この対策として「地震時管制運転装置」の設置や「主要機器の耐震補強」が有効です。

それぞれ対策の詳細については、下記のリーフレットをご覧ください。

エレベーターを安全にご利用いただくために(東京都作成)(PDF:2,770KB)

エレベーターの閉じ込め防止対策(東京都作成)(PDF:1,938KB)

小荷物専用昇降機の維持保全

昇降機を安全にご使用いただくためには、「維持管理」が重要です。
維持管理については、定期的な保守点検とそれに基づく部品交換等安全確保のために必要な措置を実施することが必要です。建築物の所有者、管理者又は占有者の皆様におかれましては、管理体制の整備、日常の点検等を徹底し、専門の技術を有するものに保守点検を依頼する等、適切な維持管理をしていただくようにお願いいたします。

また、小荷物専用昇降機のうちフロアタイプ(出し入れ口の下端が床面から50cm未満のもの)については、建築基準法第12条3項の規定による定期報告が必要となります。

【参考】小荷物専用昇降機とは

建築基準法施行令第129条の3第1項第3号に規定される、物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1平方メートル以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のもの。(かご内に人が乗ることが出来ず、かご外で運転操作を行い専ら小荷物を運搬するもの。)

詳しくは、下記資料をご覧ください。

小荷物専用昇降機の適正な維持管理のお願い(PDF:287KB)


 

 

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お問い合わせ

所属課室:まちづくり部建築課設備審査担当

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎7階5番

電話番号:03-3908-9184