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掲載開始日:2022年1月4日
最終更新日:2023年4月21日
※政府における「非課税世帯への5万円の給付金」の報道について 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)についてはこちらをご覧ください。 |
※[重要]生活支援臨時特別給付金の申請は9月30日で終了しました。 |
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な面で困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金の支給が決定されました。令和4年1月27日(木)に、令和3年度住民税非課税世帯の方に確認書を発送しました。また、2月16日(水)に、令和3年度分の住民税が未申告の方や、令和3年1月2日以降に転入された方がいる世帯で給付金の対象となる可能性がある世帯に対し、申請書を発送しました。
令和4年度から新たに住民税が非課税となった世帯には、6月29日(水)から順次、申請書類を発送しました。また、令和4年度分の住民税が未申告の方や、令和3年12月11日以降に転入された方がいる世帯で給付金の対象となる可能性がある世帯に対し、7月14日(木)から順次、申請書類を発送しました。なお、すでに本給付金を受け取った世帯は支給対象外となります。対象と思われる世帯で申請書類が届かない場合、こちらをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策として、窓口の混雑を避けるため、原則として郵送のみの受付となります。ご不明な点等ございましたら、コールセンター(0120-550-620)へお問合せいただきますようお願いいたします。
生活支援臨時特別給付金の概要は以下のとおりです。
①令和3年度 |
②令和4年度 住民税非課税世帯 |
③家計急変世帯 | |
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支給 対象 |
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税である世帯
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①に該当しない世帯のうち、基準日(令和4年6月1日)において世帯全員の令和4年度住民税が非課税である世帯
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、②と同様の事情にある世帯 ※令和4年1月以降の任意の1ヶ月の収入状況が審査対象となります。 |
※生活保護受給世帯は、同一世帯内に課税となる方がいない場合が支給対象となります。 |
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※課税者の扶養親族等のみの世帯は支給対象外となります。 | |||
支給 額 |
1世帯あたり10万円 |
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申請 書類 発送 時期 |
確認書:令和4年1月27日(木) 申請書:令和4年2月16日(水) |
確認書:令和4年6月29日(水) 申請書:令和4年7月14日(木) |
ダウンロード及び窓口配布は終了しました。 |
申請 期限 |
確認書:発行日の3か月後(申請期限が過ぎていても、事情がある場合は9月30日(金)までに郵送してください。) ※当日消印有効 |
令和4年9月30日(金) ※当日消印有効 |
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受給 |
支給が決定次第、確認書(申請書)に記載いただいた口座へ振込 |
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支給 時期 |
受理してから概ね1か月程度 |
受理してから1~2か月程度 ※審査に時間を要するため、ご理解をいただきますようお願いいたします。 |
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※振込手続きを優先しているため、支給決定通知書は、振込後(入金後)の到着となります。 |
生活支援臨時特別給付金のご案内チラシについては、こちらをご確認ください
チラシ(PDF:242KB)(※本給付金は終了しました。)
令和4年1月27日(木)及び2月16日(水)に対象となる世帯の世帯主宛てに申請書類を発送しました。同封の案内チラシに従い、申請書類に必要事項をご記入の上、ご返送ください。(本人確認書類のコピー等が必要な場合があります。)
なお、対象と思われる世帯でまだ申請書類が届いていない場合は、申し出により給付金を受給できる場合があります。
【例1】基準日(令和3年12月10日)に、日本国内に居住していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、令和3年12月11日以降に北区で新たに住民登録をした場合
【例2】基準日(令和3年12月10日)以降、修正申告等により、世帯全員の令和3年度住民税均等割が課税から非課税に変更となった場合
【例3】令和3年1月1日から基準日(令和3年12月10日)までの期間に世帯内の課税者が死亡または行方不明となり、当該課税者による扶養にかかわらず、当該者を除いた基準日時点の世帯員全員が令和3年度住民税非課税の場合
【例4】令和3年1月1日から基準日(令和3年12月10日)までの期間に課税者が死亡または行方不明となり、基準日時点の世帯員全員が当該課税者の扶養を受けていた者である場合(当該者と別世帯である者を含む)
【例5】令和3年1月1日から基準日(令和3年12月10日)までの期間に離婚し、税法上、元配偶者の扶養を受けている扱いとなっているが、令和3年度の住民税が非課税者のみの世帯となっている場合
令和4年6月29日(水)から順次、対象となる世帯の世帯主宛てに申請書類を発送しました。同封の案内チラシに従い、必要事項をご記入の上、ご返送ください。
また、令和4年度の住民税が未申告の方や、令和3年12月11日以降に北区に転入された方がいる世帯で給付金の対象となる可能性がある世帯に対し、7月14日(木)から順次、申請書類を発送しました。
なお、対象と思われる世帯で申請書類が届かない場合は、申し出により給付金を受給できる場合があります。
【例1】令和3年12月10日時点で日本国内に居住していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、令和3年12月11日以降に北区で新たに住民登録をした場合(令和3年度住民税は課税だが令和4年度住民税は非課税である場合)
【例2】基準日(令和4年6月1日)以降、修正申告等により、世帯全員の令和4年度住民税均等割が課税から非課税に変更となった場合
【例3】令和4年1月1日から基準日(令和4年6月1日)までの期間に世帯内の課税者が死亡または行方不明となり、当該課税者による扶養にかかわらず、当該者を除いた基準日時点の世帯員全員が令和4年度住民税非課税の場合
【例4】令和4年1月1日から基準日(令和4年6月1日)までの期間に課税者が死亡または行方不明となり、基準日時点の世帯員全員が当該課税者の扶養を受けていた者である場合(当該者と別世帯である者を含む)
【例5】令和4年1月1日から基準日(令和4年6月1日)までの期間に離婚し、税法上、元配偶者の扶養を受けている扱いとなっているが、令和4年度の住民税が非課税者のみの世帯となっている場合
申請書の提出が必要となります。申請書はこのページからダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、必要書類と合わせてご郵送ください。
申請書のダウンロードが困難で郵送を希望される場合は、コールセンターへご連絡ください。
※令和4年2月1日(火)から、申請書と申立書のダウンロード及び配布を開始しました。
※申請書配布場所:区役所(王子本町1-4-14 第三庁舎1階生活福祉課)、北とぴあ(王子1-11-1 11階産業振興課)、北区社会福祉協議会(岸町1-6-17)、ハローワーク王子(王子6-1-17)等
《提出先》※郵送での受付となります。
〒114-8546 滝野川2-52-10(滝野川分庁舎1階)
北区生活支援臨時特別給付金担当課
代理人が申請・請求をする場合、別途書類の提出が必要です。
《提出が必要な書類》
別途提出が必要な書類は以下をご確認ください。
《委任状》
・委任状は委任者本人が作成してください。
・必ず委任者本人が署名、もしくは記名・押印してください。
・お持ちの申請書類が「北区生活支援臨時特別給付金支給要件確認書」の場合は、「代理申請(受給)を行う場合」の欄にご記入いただき、代理申請を行ってください。(委任状は必要ありません。)
ご自身が非課税かご不明の場合には以下を参考としてください。
支給の対象となる非課税の目安については、次のとおりです。
・給与等の収入があり、それらを計算した所得金額が一定金額以下の方
※扶養している親族の人数によって目安となる金額が異なります。
判定のイメージ(給与収入の場合)
収入額ベース:収入金額をもとにした目安
所得額ベース:収入金額をもとに計算した所得金額の目安
非課税となる方の目安について詳しくはこちらをご覧ください。(住民税のページへリンク)
家計急変世帯の支給対象の目安は以下のとおりです。
※令和4年度住民税が非課税となっている世帯員は上記の判定は不要です。
※収入の確認には「簡易な収入(所得)見込額の申立書」、または「家計が急変したことがわかる資料等」が必要になります。
配偶者等からの暴力を理由に避難しており、現在の市区町村に住民登録を移すことが出来ない方は、申請により避難先の市区町村から給付金を受け取ることが出来る場合があります。
配偶者等からの暴力を理由に北区に避難しており、北区に住民登録を移すことが出来ない方は、申請により北区から給付金を受け取ることが出来る場合があります。
北区に避難されている方で、現在お住まいの場所に住民票がなく、かつ、親族等と生計を別にしていて、避難している世帯員全員が令和3年度または令和4年度住民税が非課税である世帯。なお、すでに本給付金を受け取った世帯は対象外となります。
まずはコールセンター(0120-550-620)に「DV等による避難者である」ことをお伝えください。その際に専用の相談窓口をご案内いたします。(コールセンターに個人情報を申し出る必要はありませんが、折り返しの電話を希望される方は、氏名のみお申し出ください。)
質問1 給付金はいくらもらえますか。
質問2 重複申請(非課税世帯なのに家計急変世帯として申請)できますか。
質問3 国が決めた給付金とは別ですか。
質問4 私の世帯が対象になるか確認をしたいです。
質問5 「課税者の扶養親族のみの世帯」とはどのようなものでしょうか。
質問6 給付金はどのように受け取るのですか。
質問7 給付金はいつ頃支給されますか。
質問8 確認書・申請書の提出方法を知りたいです。
1世帯当たり10万円です。(1人10万円ではありません。)
非課税世帯と家計急変世帯の重複申請はできません。また、他の自治体との重複申請もできません。
同じです。「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」のことです。
①令和3年度住民税非課税世帯
対象者となる世帯(基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯)へは、区から令和4年1月27日以降、順次確認書(申請書)を発送しました。基準日以降に、基準日時点の住所から、区外に転出された場合においても、北区から確認書(申請書)を送付しております。
②令和4年度住民税非課税世帯
令和4年6月29日(水)から順次、対象となる世帯の世帯主宛てに申請書類を発送しました。同封の案内チラシに従い、必要事項をご記入の上、ご返送ください。
また、令和4年度分の住民税が未申告の方や、令和3年12月11日以降に転入された方がいる世帯で給付金の対象となる可能性がある世帯に対し、7月14日(木)から順次、申請書類を発送しました。
なお、令和3年12月以降、既に本給付金を受給した世帯又は該当世帯の世帯主であった方を含む世帯は支給の対象外となります。
③家計急変世帯
各世帯で世帯全員の収入状況を確認の上、ご申請ください。申請していただいても、審査の結果、対象とならない場合もあります。
例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)や、子(課税)に扶養されている両親(非課税)などの世帯です。この場合は、支給の対象外となります。
原則として、世帯主名義の金融機関口座への振込となります。
①令和3年度住民税非課税世帯
②令和4年度住民税非課税世帯
北区で確認書(申請書)を受理してから概ね1か月程度で支給いたします。
令和3年12月11日以降に北区に転入した方を含む世帯については、審査に他自治体での受給確認が必要となるため、更に時間を要する場合があります。
③家計急変世帯
家計急変世帯の申請の場合、申請書を受理してから1~2か月程度で支給いたします。
郵送での提出となります。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、来庁はご遠慮ください。
令和4年1月17日(月)に開設しました。
電話番号:0120-550-620
受付時間:午前9時から午後6時まで(土・日・祝日を除く)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土・日・祝日を除く)
北区から、申請された内容について問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや、電話で口座番号を聞き出すことは絶対にありません。
ご自宅や職場などに、北区や東京都、国(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
[終了しました]電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)のご案内
[令和5年3月31日まで]内閣府ホームページ(外部サイトへリンク)
[終了しました]北区くらし応援臨時給付金(住民税均等割のみ課税世帯等に対する給付金)のご案内
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金についてのお知らせ
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お問い合わせ
所属課室:福祉部生活支援臨時特別給付金担当課