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掲載開始日:2008年3月3日

最終更新日:2023年7月5日

原爆被爆者援護事業

被爆者と被爆者の子(二世)に対して、国及び東京都が実施している援護事業についてお知らせします。

被爆者とは(被爆者と特例受診者)

[1]被爆者

  1. 直接被爆者
    原爆投下時、当時の広島市・長崎市あるいは法令で定められた区域内にあった方。
  2. 入市者
    原爆投下2週間以内に(広島8月20日、長崎8月23日まで)に爆心地から2キロメートル以内の法令で定められた区域内に、救護、医療活動、親族探し等のために入った方。
  3. 死体処理救護従事者等
    原爆投下から2週間以内に被爆者の救護搬送、死体処理等に従事した方。
  4. 胎児
    上記1.2.3の被爆者の胎児(広島は昭和21年5月31日まで、長崎は昭和21年6月3日までの出生者)

[2]特例受診者

特例受診者とは、第一種または第二種健康診断受診者証を交付された方で、次の区分に応じ、健康診断を受けることができます。

  1. 第一種健康診断受診者証
    原爆投下時に、放射線を帯びた「黒い雨」が降ったとされる法令で定めた区域内にあった方とその胎児。
    ※第一種健康診断受診者証を交付された方は、特定の疾病の状態にあると認められた場合、被爆者健康手帳へ切り替えができます。
  2. 第二種健康診断受診者証
    原爆投下時に、長崎の爆心地から12キロメートル以内の法令で定めた区域にあった方とその胎児。

被爆者の子(二世)に対する援護

被爆者の子とは被爆後に生まれた被爆者(被爆当時胎児であった者を除く。)の実子で、都内在住の者。

1健康診断(二世)

1健康診断受診票

被爆者の子は健康診断受診票の交付を受け、年2回健康診断を受診することができる。

<健康診断受診票の申請に必要な書類>

  • 健康診断受診票交付申請書
  • 住民票
  • 戸籍抄本
  • 父又は母の被爆者健康手帳の写し(都の被爆者である場合は省略可能)

2健康診断の種類

  • (1)一般検査
  •  知事が期日、場所を指定して年2回(例年5月~6月及び11月~12月)実施する。
  • (2)がん検診
  • (3)精密検査
  •  一般検査及びがん検診の結果、医師が更に精密な検査を検査を必要と認める者について実施する。

3実施方法

健康診断は、委託医療機関において行う。

受診者は、被爆者健康手帳又は健康診断受診票と「健康診断のしおり」を提示して受診する。

定期健康診断の実施時期、委託医療機関については、東京都から毎年対象者あてに「健康診断のおしらせ」を郵送により通知する。

お問い合わせ先

東京都保健医療局保健政策部疾病対策課被爆者援護担当

〒163-8001

東京都新宿区西新宿2-8-1

東京都庁第一本庁舎29階南側

電話番号03-5320-4473

関連リンク

東京都保健医療局ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:福祉部地域福祉課地域福祉係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第2庁舎3階

電話番号:03-3908-9015