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掲載開始日:2008年3月3日
最終更新日:2023年7月5日
被爆者と被爆者の子(二世)に対して、国及び東京都が実施している援護事業についてお知らせします。
特例受診者とは、第一種または第二種健康診断受診者証を交付された方で、次の区分に応じ、健康診断を受けることができます。
被爆者の子(二世)に対する援護
被爆者の子とは被爆後に生まれた被爆者(被爆当時胎児であった者を除く。)の実子で、都内在住の者。
1健康診断受診票
被爆者の子は健康診断受診票の交付を受け、年2回健康診断を受診することができる。
<健康診断受診票の申請に必要な書類>
2健康診断の種類
3実施方法
健康診断は、委託医療機関において行う。
受診者は、被爆者健康手帳又は健康診断受診票と「健康診断のしおり」を提示して受診する。
定期健康診断の実施時期、委託医療機関については、東京都から毎年対象者あてに「健康診断のおしらせ」を郵送により通知する。
東京都保健医療局保健政策部疾病対策課被爆者援護担当
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第一本庁舎29階南側
電話番号03-5320-4473
お問い合わせ
所属課室:福祉部地域福祉課地域福祉係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第2庁舎3階
電話番号:03-3908-9015