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掲載開始日:2007年4月1日

最終更新日:2022年4月1日

福祉有償運送について(概要)

NPO法人等が営利を目的としない範囲内で、自家用自動車を使用して有償で輸送サービスを行う場合には、東京運輸支局から道路運送法第79条の規定に基づく登録(登録期間は2年間)を受ける必要があります。

今後実施を予定している団体の方は、北区役所地域福祉課までお問い合わせください。

福祉有償運送の登録要件(概要)

運送主体

営利を目的としない法人等(任意団体、個人は認められません)

例示

  • NPO法人
  • 社会福祉法人
  • 商工会議所
  • 商工会
  • 医療法人
  • 公益法人等

運送対象

対象となる旅客は、会員として登録された次に掲げる方とその付添人に限られます。

  1. 介護保険による「要介護者」および「要支援者」
  2. 身体障害者手帳所持者
  3. その他肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている方を含む)、精神障害、知的障害等により、単独での移動が困難であり、かつ単独で公共交通機関を利用することが困難な方
    ※運送の出発地または到着地のいずれかが北区内にある場合が対象です。

使用車両等

使用車両

使用車両は乗車定員が11人未満の自家用自動車で、次に掲げる車両です。

  1. 車いすやストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車
  2. 回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
  3. セダン型自動車(貨物運送の用に供する自動車を除く)

使用権原

使用する車両は、運送主体の法人が使用権原を有する必要があります。

運転者等から提供された自家用自動車を使用する場合には、当該車両の使用に関する契約について、運営主体の法人が車両提供者と書面で締結する必要があります。

車両の表示

車体の側面に、福祉有償運送の登録を受けた車両であることを見やすいように表示する必要があります。

運転者

普通第二種免許保持者を基本とします。

普通第一種免許保持者の場合には、都道府県公安委員会等が実施する講習を受けているなど、運転技術について十分な能力や経験を有していると認められる必要があります。

例示

  • 一定期間、運転免許停止処分を受けていないこと
  • 都道府県公安委員会等が実施する、実車の運転を伴う特定任意講習等の講習を受講した方
  • 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施する、ケア輸送サービス従事者研修を終了した方、等

損害賠償措置

運送に使用する車両すべてについて、対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険等に加入する必要があります。

運送の対価

地域における一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃の概ね2分の1以下の金額が目安となります。

管理運営体制

運行管理、車両の整備管理、指揮命令、運転者に対する監督や指導、事故発生時の対応や苦情処理体制、安全確保や旅客の利便の確保等の体制が、明確に整備されている必要があります。

法令遵守

登録を受けようとする方が、道路運送法第79条の4第1号から第4号までの欠格事項に該当していないことが必要です。

お問い合わせ

所属課室:福祉部地域福祉課地域福祉係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第2庁舎3階

電話番号:03-3908-9015