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掲載開始日:2010年8月2日

最終更新日:2022年4月1日

福祉有償運送について(登録手続きの流れ)

NPO法人等が営利を目的としない範囲内で、自家用自動車を使用して有償で輸送サービスを行う場合には、東京運輸支局から道路運送法第79条の規定に基づく登録(登録期間は2年間)を受ける必要があります。

今後実施を予定している団体の方は、北区役所地域福祉課までお問い合わせください。

福祉有償運送の登録手続きの流れ

【第1段階】福祉有償運送運営協議会の合意を得ます

  • 1.申請団体(NPO法人、社会福祉法人など)から協議会へ申請を行います。
    任意団体や個人では申請できません。
  • 2.福祉有償運送運営協議会から合意を得ます。
    協議会を効率的に運営するために、北・千代田・中央・港・新宿・文京・台東・荒川・目黒・渋谷の10区が共同して「10区共同地域福祉有償運送運営協議会」を設置しています。

【第2段階】東京運輸支局の登録を受けます

  • 3.申請団体から、東京運輸支局へ登録申請を行います。
  • 4.東京運輸支局から登録を受けます。

関連リンク

関東運輸局 東京運輸支局(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:福祉部地域福祉課地域福祉係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第2庁舎3階

電話番号:03-3908-9015