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掲載開始日:2012年12月4日

最終更新日:2022年9月13日

東京都北区暴力団排除条例について

平成24年10月1日、「東京都北区暴力団排除条例」が施行されました。

区では、区の契約や区が設置する公共施設から暴力団を排除し、区民の皆さんや事業者、警察などと連携して地域社会全体で暴力団排除活動を推進していくため、「東京都北区暴力団排除条例」を制定しました。

条例の主な内容

基本理念

  1. 暴力団と交際しないこと
  2. 暴力団を恐れないこと
  3. 暴力団に資金を提供しないこと
  4. 暴力団を利用しないこと

区の役割

  1. 区民の皆さんや事業者、警察などと連携して、暴力団排除活動に関する施策を推進します。
  2. 行政対象暴力を防止するため、具体的な対応方針を定めます。
  3. 公共工事をはじめとする区の事務事業などに対する暴力団の関与を防止するため、必要な措置を講じます。
  4. 暴力団活動を助長するなどと認められるときは、公共施設を利用させません。
  5. 区民の皆さんや事業者が暴力団排除の重要性について理解を深め、暴力団排除活動の気運が高められるよう広報、啓発を行います。
  6. 区民の皆さんや事業者が暴力団排除活動に自主的かつ相互に連携して取り組めるよう、警察などと連携して情報提供や安全確保などの必要な支援を行います。
  7. 青少年の教育関係者などに対して、暴力団から青少年を守るための情報提供や助言など、必要な支援を行います。

区民の皆さんや事業者の役割

  1. 暴力団排除活動に役立つと認められる情報を知った場合は、区や警察などへ情報提供をお願いします。
  2. 区が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画、協力をお願いします。
  3. 暴力団排除活動に自主的かつ、相互に連携して取り組んでください。

暴力団に関する情報、相談等

王子警察署 電話番号(3911)0110

赤羽警察署 電話番号(3903)0110

滝野川警察署 電話番号(3940)0110

警視庁暴力ホットライン(24時間受付) 電話番号(3580)2222
公益財団法人 暴力団追放運動推進都民センター(月曜日~金曜日(祝祭日を除く)午前9時から午後5時) 電話番号0120(893)240

添付ファイル

東京都北区暴力団排除条例(PDF:102KB)

関連リンク

東京都暴力団排除条例(警視庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

所属課室:危機管理室生活安全担当課 

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階16番

電話番号:03-3908-1121