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掲載開始日:2022年7月1日
最終更新日:2022年7月1日
建築確認申請までに警察と協議をしてください!
この条例は、区民の生活安全、地域における犯罪防止のために関係機関等が相互に連携して、安心して生活することができるまちづくりに寄与することを目的として定められたものです。
※長時間営業を行う店舗とは深夜(午後10時~午前4時)等の時間帯に営業を行う店舗をいいます。
犯罪の防止に配慮した設備の設置に関するものであり、当該建築物の安全な住環境のためにも、対応した警察職員から受けた防犯設備に関する助言の反映をご検討願います。
1)事前協議書(下記よりダウンロードできます)
2)案内図(工事現場付近の地図)
3)犯罪の防止に配慮した設備の設置場所が分かる図面(配置図・平面図・立面図 等)
どのように協議を進めればよいですか?
建築主の方は、建築主事又は指定検査機関の確認を受ける前に上記の必要書類を持参して建築物の所在地を管轄する警察署と協議をしてください。
その中で指導やアドバイスを受け、確認申請書に事前協議書の写しを添付し、確認を受ける検査機関宛てにご提出願います。
工事完了後は…?
工事完了報告書に検査済証の写しを添え、協議先の警察署に提出してください。(本提出は郵送も可能です。)
各警察署の生活安全課防犯係(内線2612)
※協議にあたっては、事前に防犯係に電話連絡のうえ日時を調整願います。
王子警察署 | 王子1丁目(飛鳥山公園地を除く)、王子2丁目から6丁目、 豊島1丁目から8丁目、堀船1丁目から4丁目、岸町1丁目から2丁目、 王子本町1丁目から3丁目、十条台1丁目から2丁目、上十条1丁目から5丁目、 十条仲原1丁目から4丁目、中十条1丁目から4丁目、東十条1丁目から6丁目。 |
赤羽警察署 | 赤羽1丁目から3丁目、岩淵町、赤羽南1丁目から2丁目、 赤羽西1丁目から6丁目、西が丘1丁目から3丁目、 赤羽台1丁目から4丁目、桐ケ丘1丁目から2丁目、赤羽北1丁目から3丁目、 浮間1丁目から5丁目、志茂1丁目から5丁目、神谷1丁目から3丁目。 |
滝野川警察署 | 滝野川1丁目から7丁目、西ケ原1丁目から4丁目、栄町、 上中里1丁目から3丁目、中里1丁目から3丁目、昭和町1丁目から3丁目、 田端1丁目から6丁目、東田端1丁目から2丁目、 田端新町1丁目から3丁目、飛鳥山公園地。 |
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お問い合わせ
所属課室:危機管理室生活安全担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階16番
電話番号:03-3908-1121