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掲載開始日:2013年11月20日

最終更新日:2014年2月1日

敷地の中で猫が死んでいます。回収していただけますか?

質問文

敷地の中で猫が死んでいます。回収していただけますか?

回答文

犬や猫などの動物死体の処理は飼い主の責任となりますが、飼い主がいない野良犬、野良猫、またハトやカラスなどの野鳥の場合は動物死体がある土地の管理者の責任となります。私道や駐車場で死亡している場合も同様です。

土地の管理者が自ら処理できない場合は、清掃事務所が有料で引き取り火葬・埋葬しています。ただし、清掃事務所で受付けられるのは体重25キログラム未満の小動物のみです。それ以上の大型の動物の場合は区では収集できませんので、清掃事務所(電話:03-3913-3141)までお問い合わせください。

なお、動物死体が区道上にある場合は、道路公園課(03-3908-9265)にご連絡ください。
都道上又は国道122号(北本通り)上の場合は、清掃事務所が窓口となりますのでご連絡ください。

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お問い合わせ

所属課室:生活環境部北区清掃事務所作業第一係

〒114-0003 東京都北区豊島8-4-3

電話番号:03-3913-3141

所属課室:土木部道路公園課道路係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階18番

電話番号:03-3908-9265