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掲載開始日:2006年4月24日
最終更新日:2014年2月1日
国民健康保険の保険料を滞納してしまったのですが
国民健康保険料を滞納したままにしますと、有効期限の短い「短期証」(6ヶ月)や、医療機関でいったん10割負担する「資格証」が交付されることがあります。また、財産の差押えを行うこともあります。国民健康保険制度は、加入されている皆様の保険料によって運営されています。そのため、保険料を滞納されますと、制度を維持していくことがたいへん困難になってしまいます。また、きちんと納付されている方に対して、公平性を欠くことにもなりますので、保険料は納期限内に納付くださるようお願いいたします。失業や倒産などやむを得ない事情により納期限内の納付が困難な場合はそのままにしないでお早めにご相談ください。
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保保険料係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階25番
電話番号:03-3908-1159