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掲載開始日:2022年1月24日
最終更新日:2024年12月2日
東京都北区国民健康保険の被保険者が病気やけがで医療機関にかかり、同じ月内に自己負担した医療費(保険がきかない差額ベッド料や食事代などは対象外)が自己負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費が支給されます。なお、申請手続きを一度行うと、次回以降の申請が手続き不要となり、原則として自動振込となります(高額療養費の支給申請手続きの簡素化)。
口座番号・マイナンバー等必要事項は漏れなく記入してください。
申請書に同封している返信用封筒にて郵送してください。
※新規で高額療養費支給に該当する世帯には、診療月からおよそ3か月後に申請書を郵送しますので、それまでお待ちください。
窓口
東京都北区役所国保年金課国保給付係
第1庁舎2階22番窓口(庁舎案内参照)
〒114-8508
北区王子本町1-15-22
北区役所国保年金課国保給付係宛
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 個人単位【外来】(A) |
自己負担限度額 世帯単位【外来+入院】(B) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役並み 所得者3. |
課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
||||||||
現役並み 所得者2. |
課税所得380万円~690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
||||||||
現役並み 所得者1. |
課税所得145万円~380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
||||||||
一般 | 課税所得145万円未満 |
18,000円注2 |
57,600円 |
|||||||
低所得者2. | 住民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
|||||||
低所得者1. | 住民税非課税世帯でかつ全員の所得が0円 (年金収入が80万円以下) |
8,000円 |
15,000円 |
(注1)過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合の自己負担限度額
(注2)8月1日~翌年7月31日までの外来自己負担の合計が144,000円を超えた場合、超過分が後日還付の対象となります(年間の高額療養費)。
(注3)過去12か月間に4回以上高額療養費(外来のみの高額療養費を除く。)に該当した場合の自己負担限度額
区分 | 所得要件 | 世帯自己負担限度額(C) |
---|---|---|
ア |
所得901万円超の世帯 住民税未申告者がいる世帯 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
イ |
所得600万円超~901万円以下の世帯 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
ウ |
所得210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
エ |
所得210万円以下の世帯 |
57,600円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
(注)過去12か月間に4回以上高額療養費に該当した場合の自己負担限度額
高額療養貸付制度は、高額な医療費の支払にお困りの方で、下記の条件に該当する世帯の世帯主にご利用いただく制度です。
条件に合えば、申請から約3週間後に世帯主の口座に振り込みます。
高額療養費支給見込額の9割以内の額
高額療養費の支給をもって充てます。利子はありません。
保証人は不要(保険料の滞納がある場合は納付相談が必要です。)
お問い合わせ
所属課室:区民部国保年金課国保給付係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番
電話番号:03-3908-1132