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掲載開始日:2022年1月24日

最終更新日:2022年6月13日

高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込)

高額療養費の支給申請手続きを一度行うと、次回以降の申請が手続き不要となり、原則として自動振込となります。振込先の口座を変更する場合、または自動振り込みを希望しない場合は、その旨を国保給付係までご連絡ください。

令和4年1月24日以降に受付した申請書が対象となります。
※自動振込日は、高額療養費に該当した診療月の4~5か月後が目安となります(ただし、診療内容の審査等で遅れる場合があります)。
※支給金額については、振込の際にお送りする高額療養費支給決定通知書をご確認ください。
※申請書の受付年月日、郵便の到達状況等によっては、次回高額療養費該当時も自動振込にならない場合があります。その場合は申請書の提出が必要です。

発行済みの高額療養費は申請が必要です

高額療養費支給申請書を発行済みの高額療養費については、支給申請簡素化の対象になりませんので、該当月ごとに申請が必要となります。未申請の高額療養費がある方は、発行済みの高額療養費支給申請書により申請してください。

簡素化とならない高額療養費

  • 保険料の滞納がある場合(滞納保険料に充てさせていただくことがあります)
  • 支給決定に当たり、支給すべき金額を確認するため領収書等の確認が必要となった場合
  • 高額療養費にかかる診療等について、第三者行為が原因であるもの 等

簡素化の解除

 下記の場合は簡素化(自動振込)を解除します。解除後は、改めて高額療養費の支給申請を必要とする場合があります。
 その場合は、簡素化解除後に新たに発生した高額療養費の支給申請書を区から世帯主に送付しますので、申請してください。

  • 簡素化を申請した世帯の世帯主に変更があった場合
  • 簡素化を申請した世帯主の国民健康保険の記号番号に変更があった場合
  • 指定された口座に高額療養費が入金できなくなった場合
  • 申請の内容に偽りその他不正があった場合 等

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:区民部国保年金課国保給付係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階22番

電話番号:03-3908-1132